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素朴な疑問なのですが、公務員(市役所や県庁の職員)ってクビになるんですか?
犯罪を犯したりしたらさすがになるだろうな~って思うのですが
企業と比べてよっぽどのことがない限り安泰なイメージです。


1体調を言い訳にした遅刻、欠勤が多い
2勤務態度がきわめてよくない
3無断欠勤をする
これらの職員でも定年まで勤め上げられるのですか?

もし「こんな風にクビになった例があるよ」といった情報があると嬉しいです。

A 回答 (7件)

NO.2ですが、一つ補足しときます。



いかに、免職になる規定があっても、免職にならないのが今の現実です、悪い事しても退職金が出る諭旨免職が殆ど、懲戒免職なんて・・・殆ど無いよね、それが現実で公務員は身内には甘く優しいのです。

年金問題でこれだけ社保庁・社会保険事務所の不正が明らかになっても、だれか懲戒免職なりました?罪に問われました?それが公務員の現実なのです。
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この回答へのお礼

みなさんありがとうございます。
現実は甘い…というか市民にとって厳しいのですね。。
勉強になりました

お礼日時:2009/02/27 13:12

市役所や県庁の職員であれば、地方公務員法に規定がある。


質問の1から3まで全部が免職の理由になりうるよ。

(降任、免職、休職等)
第28条 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
1.勤務実績が良くない場合
2.心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
3.前2号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
4.職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
1.心身の故障のため、長期の休養を要する場合
2.刑事事件に関し起訴された場合
3 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなければならない。
4 職員は、第16条各号(第3号を除く。)の一に該当するに至つたときは、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う。
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この回答へのお礼

わざわざありがとうございます!!!!
参考になりました。一応規定はあるのですね。。

お礼日時:2009/02/27 13:13

少なくとも1と2は分限処分の対象になると思います. 3はちょっと状況が分からないので判断保留.

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国家公務員法、地方公務員法で定められている懲戒処


重い順に 免職>停職>減給>戒告になってます。

(免職)法手続き
 クビです、退職金は出ません。

(停職)法手続き
 会社にこなくていいよ、というやつです。停職中は給料がもらえません。1日から数ヶ月など、程度はさまざまです。

(減給)法手続き
 給料を減らされます。10%20%程度が一般的です。

(戒告)法手続き
 叱られます。

法律上の手続きで無いもの
 「文書注意」「口頭注意」「諭旨免職」です。

(諭旨免職)
 辞表を書いて自分からやめなさい、ということです。
 一般の退職と一緒ですから退職金が出ます。

(1)(2)(3)では免職にならないでしょうね。
飲酒運転・犯罪を犯しても、諭旨免職による退職金がある退職が殆どです、身内には甘く優しいのです、そう言うのが国民に叩かれます。
しかも表にでなければ マスコミにバレルまでは知らん顔ですからね。
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そうそうクビにはなりません。


軽微なものならまずは(書面、口頭)注意があり、それでも改善しないようなら減俸等がありそれでもだめならクビになると思います。

それにクビになる前に(退職金欲しさに)依願退職すると思います。
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>これらの職員でも定年まで勤め上げられるのですか?



場所によっては出来ます。(と言うか殆どの所で出来ます)
が、3の無断欠勤は多いとダメです。(今は世論が厳しいので、ってそれが普通ですが)

理由は色々有るのですが、民間企業だと自分の部署にそんなヤツが居れば業績も下がるし、上司としての管理能力も問われるのでミスを理由にクビにしたり退職に追い込んだりしますが、公務員の場合は部下が退職すると「評価に響く場合が有る」し「処分者」を出すと相当査定に響くので、自分がそこの部署に居る間は事なかれ主義で通したいんです。

まかり間違って「辞めて貰えないか」なんて言ったら、相手がどんなやつでも「パワハラ」と訴えられたら「汚点」になってしまいますので、積極的に退職に追い込む事は上司はしません。

なので不祥事を起こしても庇います。(自分やその上司の責任になる)
これが俗に言う「隠蔽体質」の源です。

なのでよっぽどの犯罪でも無い限り(即逮捕)、皆さん依願退職と言う形を取り、退職金を貰って辞めます。

世論から非難を浴びそうな場合は懲戒免職にする場合も有りますが、本当に希です。

良くあるのが、先生で生徒にセクハラをしても大きな問題にならないうちに「他校へ転勤」で済ます場合が多いです。
公になった場合でも「依願退職」の形が殆どです。

まあ、「援助交際」で何人かクビになったニュースは見た事がありますけどね。

市役所などはもっと酷いですよ。
規定さえ満たしていれば「病欠」でもOKです。
もちろん出世はしませんが、勤務態度が悪くてもOKなんです。
なのでタマに市営の駐車場の管理人が市の職員の場合が有るんですが、年齢が50歳も超えているとそれなりの年収を貰っています。(規定で給料が決まっているため)

まあ、それでも最近は「飲酒運転」では「依願退職」、プラス人身でニュースになると「懲戒解雇」する場合も有りますが、例は少ないです。
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1から3までくらいなる首にならないと思います。


飲酒運転で交通事故を起こした(人身事故)場合や犯罪を起こした場合(汚職や窃盗など)は懲戒免職になる可能性大

以前JRが国鉄時代(当時公務員扱い)に窓口職員が100円(今の1000円程度でしょうか)を盗み懲戒免職になった事例があります。
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