No.5ベストアンサー
- 回答日時:
他の方の回答が出ているので、補足を…
その速度違反では刑事事件として起訴され、裁判となります。
判決に不服がなければ、1日で終了します。
刑罰としては罰金ですが、通常は「過料」という刑罰ですから、前科にはなりません。
単に罰金を払うだけです。
ただし、飲酒運転・違反常習者・暴走行為の場合には「科料」という罰金刑になり、前科となる場合もあります。
悪質な違反の場合には、禁固刑や懲役刑、つまり実刑です。
罰金刑になると、それに連動して免許停止または免許取消の行政処分となります。
いままでに違反の点数が無ければ、30日の停止だと思います。
希望をすれば、違反者講習を受けて28日短縮して2日だけの停止にして貰うことも可能ですが、違反者講習は有料です。
講習は1日だけなので、その日に免許証は返してもらえますが、翌日1日も運転はできないのが普通です。
No.8
- 回答日時:
昨年末、41キロオーバー(50キロ制限を91キロ)でつかまりました。
今免停中です。罰金は8万円でした。私がお金を払うとき支払い窓口の人の手元にあった紙(誰が何キロオーバーでとかと一緒に罰金の金額が書かれたもの)を見た限りでは、30キロ代の人は7万円で、50キロ代の人は9万円でした。なんで30・40・50という形で1万円ずつ上がっていくのでは??と思ってます。
講習受けるにしても受けないにしても、免停終わりから1年間は違反が残るらしいので、これから1年間違反には気をつけたほうがいいと思います。
お互いがんばりましょう。
No.6
- 回答日時:
裁判所行って事務的にコトが進んで初犯なら罰金8万円程度でしょう。
30日免停ですが講習受けて実質1日免停です。
がっ!
その後が大変で違反4点で中期の免停60日、講習受けて30日になります。
そうなると今度は違反2点でアウトです。
今、僕はその状態にあります。
No.4
- 回答日時:
反則金ではなく、罰金になります。
一応、裁判を受けますので、3回以上の裁判を受ける事が出来ます。
罰金額は、判決によって決まります。
基本的には、書類送検(警察)→起訴(検察)→裁判という流れなのですが、書式裁判と言う形になりますので、
余程の個別事情が無い限り、既にお答え頂いた金額程度では無いのでしょうか?
ただし、tomatoma777さん次第でこの金額はだとは限りません。
No.3
- 回答日時:
必ずそうとは限りませんが、付加された点数を1万倍くらいした数字が罰金の
金額になる事がよくあります。
私の場合以前8点もらって罰金8万円でした。
免許停止30日だと公安委員会で講習を受けて成績がよければ停止期間29日
短縮になることもあります。
詳しいことはこれらのページ参考にしてください。
http://rjq.jp/t-rules/bakkin.html
http://www.takaragaike.co.jp/ihan/tanshuku.html
No.2
- 回答日時:
38キロオーバーですと、反則金ではなく罰金になります。
罰金となると刑事事件と同様として扱われ、裁判で金額が決まります。
勿論、刑事事件扱いなので前科も付きます。
検察庁か裁判所から呼び出しがあり、その場で罰金額が決まります。
罰金は、即納(その場で納める)です。
38キロオーバーですと、7万円前後になると思います。
参考URL:http://rjq.jp/t-rules/bakkin.html
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