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娘が携帯電話を紛失してしまいました。契約者は親の私です。
携帯電話会社には、紛失の旨を伝え、使えなくしてもらいました。
そこで、お聞きしたいのですが、落としたと思われる時間(夕方7時)から、無くなっているのに気がつくまで(翌朝9時)の間に、仮に他者に拾われて使われたとすると、契約者である私に、その支払義務はあるのでしょうか?
今日友人に聞いたところ、その友人の知り合いに、紛失中に拾われて、iモードを使われ、1万近いパケット代を支払った人がいるとききました。
その方が、申し出るのが、面倒で支払ったのか、電話会社に支払いを求められたのかはわかりませんが、私とすれば、支払うのはおかしいと思います。例えば、盗まれたカードでの利用料は支払わなくてもいいですよね。
でも、それはカード会社が保険に加入しているから・・・とすると、
携帯の場合は別なのか、それとも保険から支払われるのか、よくわかりません。

A 回答 (3件)

結論から言えば、支払い義務はあります。



正当な使用者以外の者(拾得者など)の通話により使用料が発生した場合場合でも、携帯電話の管理責任が使用者にあること、実際の使用者が正当な使用者か拾得者かをNTTが識別することは不可能であることから、これを契約者に負担させるのも合理的だからです。また、この種の事故届けは24時間受け付けているはずです。届けが遅れたのも使用者の責任なのです。支払い義務を免れるためには、その通話を行ったのが使用者以外の者であることを証明する必要があります。
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この回答へのお礼

証明が必ず必要ですね。交通事故でも事故証明がなければ、どうにもなりませんものね。日本は申請主義の国ですし、常に公的な自己申請による証明を以って、身を守ることを心がけなければなりませんね。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/19 12:15

私の場合。



落としたことが発覚してすぐ、警察に届け出ました。
後日、アヤシイ会社から請求がきましたが、携帯を落としてしまったこと(落とした時間とか)、警察に届けていること(届の番号)を話すと、料金は払わなくてよくなりました。おそらく、その会社の加入している保険から支払われたものと思います。

紛失について公的な証明があれば、料金の支払い義務を免れる場合もあると思います。
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この回答へのお礼

やはりこういう事例はあるのですね。参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2003/02/19 12:17

 自分はよく分からないのですが、夕方7時~翌朝9時と言うのはあくまで推測ではないでしょうか?


 「落としたと思われる時間」であって、実際に落とした時間が分からない以上、対処もしようがないと思うんです。
 どこのキャリアの携帯かは存じ上げませんが、仮にその時間に落としたとしても、受信メールにお金がかかるキャリアもありますから「落としたと思われる時間からの通信料=拾った人が使った分の通信料」にはならないと思うんです。だいいち電話会社をみれば、そこまでの保障はしてくれないと思います。
 確かに他者に使われていた分の請求が来るのは腹立たしいですが、携帯電話が使用可能(止めていない)であった以上いた仕方ないと思います。
 契約した以上は責任を持つべきです。自分の子供のなら自分の事以上に気に掛けるのも必要だと思います。確かに一々聞かれる身としては嫌かもしれません。嫌なら嫌で今まで以上に気に掛けるように注意したらどうでしょうか。

何か愚痴口と申し訳ありませんでした。

この回答への補足

補足します。メール等の場合は、たとえ迷惑メールであっても、受信料がかかりますよね(ドコモ)。でも、それは、パケット通信料に累積されます。それは通常であっても支払っている類のものなので、紛失中であっても、全く問題ない(支払うもの)と認識しています。私が、問題としているのは、本人以外が、使用した通話料です。例えば、海外などに長々通話された場合など、破格の通話料が請求されますよね。
 本人が最後に携帯を使った時間が、夕方7時、電話会社に紛失による使用止めをしたのが、翌朝9時ということです。
その間に、使われた通信料は、通信履歴を調べればわかります。
通信先が、明らかに他者使用の番号かどうかは、そこで判断がつきます。
そこで例えば10万を超えるような使用料の支払い義務は、法的にあるのかということです。法律的には、たとえ1円であっても、10万であっても基本的に判断はかわらないとおもいます。ただ、あまり金額が多いと、現状酌量した判断が下されるとはおもいますが。
 法律でよく出てくる言葉に「予見できる範囲であるか」というのがありますよね。この場合は、この「予見の範囲」として、紛失した=本人責任 という基本概念の基に、紛失した=他者に使用された=予見の範囲=使用者(契約者)に支払義務あり とみなされるのかという疑問です。
 以前、ドコモで起きた三者通話の未切断による1,20万の通話料は、本人の使う側の責任がとわれましたよね。(うる覚えですが、ただし、かなりの金額ただったため、ドコモもその額の何割かを負担したように記憶していますが、それはドコモ側の通達不十分という責任もあったのかと、独断で判断していましたが・・・・)
記述にあいまいな点があったことをお詫びいたします。ご回答ありがとうございました。 

補足日時:2003/02/18 07:39
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