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車の車庫証明がほしくて保管場所使用承諾証明書というものに大家さんに駐車料金を払い2月27日にハンコをもらってあとは警察署にもっていったら車庫証明がもらえるとおもうんですけど車を直してからもっていきたいのでまだいかなおいつもりなんですけどハンコを押してから何日以内に警察署にもっていかないといけないみないなことはあるんですかねぇ?
あと車の自賠責を2月3日に25か月加入したんですけど現在すでに1か月たったので24か月になってしまいました。
また1か月分だけ加入すうということはできるのでしょうか??

A 回答 (3件)

いなかのくるまやです。



車庫証明申請に必要な書類のうちの使用承諾書ですが、申請の時点で
記載してある「使用期間」が大きく逸脱していなければ特に問題なく
受理されるはずです。
とはいえ感覚的には1ヶ月程度のズレなら・・みたいな感じですかね。

現実問題「使用期間」なんて終期は未来予測でもありますし・・・。
あまり深い意味があるとも思えません。

で、証明がなされた車庫証明の有効期間が1ヶ月という点を考慮すると、
おおむね使用承諾書にも1ヶ月程度のズレなら認めてもらっていいかと。
ですから今月いっぱいで警察署に申請するのが好ましいかと思います。

なお、自賠責は1ヶ月でも契約可能ですが相当割高です。
自家用乗用24ヶ月22470円、25ヶ月23170円に対して
1ヶ月契約ですと5800円になってしまいます。
かなり割高ですが解約して25ヶ月再契約するよりは安いと思います。

自賠責たるもの「ご利用は計画的に・・・」みたいな感じですね。
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この回答へのお礼

前と同じで詳しい回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2009/03/05 15:24

こんにちは。



えっと、車検を受けるんですか?
もしそうだとすれば足らない日数分の加入が必要になります。

車庫証明は警察が発行する日より1ヶ月間が有効期限となります。
提出前も判子などの有効期限はないので車の出来上がり具合で提出したらよいかと思いますよ。
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この回答へのお礼

はい車検うけるつもりです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/05 15:23

>ハンコを押してから何日以内



決まりはないとは思うのですが
3ヶ月近く経った物を拒否された事があります。
1ヶ月以内なら問題ないと思います。

>1か月分だけ加入

出来ますよ。
表にはないですが
2ヶ月も3ヶ月も
一月単位で任意の期間だけ契約出来ます。
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございます。
安心しました。

お礼日時:2009/03/05 15:26

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