プロが教えるわが家の防犯対策術!

早急に知りたいです!
これからほぼ毎日、自宅から10kmほど離れた祖母の家へ行くとになり、祖母の所有してる月極駐車場の空きスペースに車を停める予定です。
どのくらいの期間になるかは分かりませんが、半年くらいは自宅へはほとんど帰らない生活になると思います。

この場合、車庫証明は取り直していた方がいいのでしょうか。違法にならない方法で駐車したいのですが…

A 回答 (10件)

別にそこまで、する必要はないと思いますね。

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問題無いです


特に何か手続きをする必要もありません
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全く問題ありません。

コインパーキングを頻繁に利用しても、車庫証明に関係ないですよね。それと同じ扱いです。
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>この場合、車庫証明は取り直していた方がいいのでしょうか。

違法にならない方法で駐車したいのですが…

まったく違法にはなりません。
車庫証明は、そもそも自宅の近所でないと取れないので、住民票を移す必要まで生じてしまいます。


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通常、車庫証明は「自宅から駐車場まで2km圏内」でないと取得することができません。 しかし、2km圏内に駐車場がないなどの特別な理由がある場合は、自宅から2km圏外の場所でも車庫証明を取得することはできます。 ただし、その特例が認められるには、警察署の認可が必要です。
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この回答へのお礼

お答えいただきありがとうございます。
車庫証明の場所と保管場所が違ってしまいますが、問題ないのでしょうか。

お礼日時:2021/01/27 11:05

必要有りません。


住所変更をしない限りは、大丈夫です。
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遮光照明というのは、新車、中古車を問わず「車を購入する際」に保管場所があることを証明するための物で、購入後はどこにどれだけ置こうが何も問題はありません。



具体的には購入時に車庫証明さえ取ってしまえば、「転居」し住所を移すことがないかぎりは、その後県外に車を持って長期間出張、旅行しようが、どこの長期間滞在しようが「証明済み」となります。
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>車庫証明の場所と保管場所が違ってしまいますが、問題ないのでしょうか。



大丈夫です。問題ございません。
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相談者さまのご自宅に住所登録したままでしょうから、特に祖母の家に行っている間は、旅行中のような扱いとなると思いますので、車庫証明はそのままで良いのかと思います。



車庫証明は、自分の現住所の登録がどこにあるのか? を中心に、住んでいる住所より半径2km以内の私有地や月極駐車場に保管しているという証明のようなものになります。

介護などのご事情があり、自宅を処分して引っ越しをしない限りは、今のままでよいのかと思います。

一般的にアパートなどを引き払い、それまでの賃貸契約を解約して、どこか県外とかの工場とかの寮に引っ越しそこで車両の車庫証明も住所も移すことになった時に車庫証明の変更という再登録する感じです。

1年に1度、4月1日時点の所有者・使用者に自動車税の請求があり、4月下旬とかに登録住所に「5月末までにコンビニ等で支払っておいてね」 というものが届きます。

自動車を普段走らせている場所の都道府県に道路財源等を目的としていますので、どこか別の県とかに引っ越してしまえば、そこの道路を走るわけですので、ナンバープレートも変更しないといけません。

でも、10km離れた場所ですし、一時的な介護とかの何かのご事情でしょうから、それもそのままで問題ないかと思います。

祖母が借りてある月極駐車場であれば、そこの管理会社に、「車両入れ替え」 とか事前承認を得る必要はあります。

が、祖母の土地という地主さんでしょうから、それも必要ないかと思います。

月極駐車場というのは、”管理台帳” というものがあり、〇〇月極駐車場の1番は、どこに住む誰さんという人に貸してあり、使用承諾している車両は、白い50プリウスでナンバープレート情報は福岡333あ12-3です。 という登録している情報が管理会社等にあります。

法律上は、管理台帳に登録されている車両が合法で、それ以外が非合法という感じになりますので、管理者は自分が承認した覚えのない車両が勝手に入り込んでいる無断駐車とか、勝手に入り込んで休憩している車両などを110番通報して排除してもらう権利を持っていたりします。

でも、ご自分の土地という感じですので、同じ月極駐車場の利用者から不満とかのクレームがないようなものであれば、問題ないのかと思います。

地主さんができないのは、1番は田中さんに貸してあるけれど、昼間は仕事に出ていないので、そこにこっそりうちに遊びに来た友達の車を2時間内緒で置かせた。とかそんな感じくらいです。

工事業者が昼間来て都市部ですとそこの敷地内に駐車しないといけない場合とは、昼間いない田中さんとかの場所に駐車させ、別途田中さんには個別で電話して、「工事業者が一時的に使用した」 という話をしておく感じです。
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この場合は車庫証明についてではなく、住所地の変更の有無が問題。


住民基本台帳法で住所地が変わることで変更が義務付けられる。
今回は自宅にほとんど戻らないわけで、現住所に住まない、となる。
もし祖母の家に寝泊まりするなら先に変更するのは住所地、つまり住民票の移動。
車庫証明は住民票と連動する免許証の現住所の訂正が先に必要なため、車庫証明単体での変更はできない。

なら、半年の間で住民票の移動が必要か?運転免許証まで変更しなければならないか?は、お住まいの自治体の住民担当の窓口にお問い合わせくださいまし。
風評では1年以内は不要とあるけど法律の附則にも書いてはいないため実際の運用は直接問い合わせるしかない。
一応、住民基本台帳法では違反に対して過料(要は前科の付かない罰金)もあります。
だが法律の施行以降、検挙は1件もない、と言うザル法ですが。

違法でも見つからない、誰でもやっている、は質問外のためノーコメント。
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住民票を移動するなら必要でしょう。


定期的に戻って郵便物等の整理を行うのであれば、短期出張の繰り返し的な?扱いにできませんかねぇ。
悪質な車庫飛ばしではないと思われますので…
現在の警察署に相談してもいいとは思います。
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