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先月の6月20日に軽自動車を新車で購入しました。車庫証明は自分で取るつもりでいたのですが,今日(7月19日)まで延びてしまいました。法令では購入後15日以内に取得しなければならないと書かれてあるそうなのですが,この期日(15日以内)を超えて申請する場合なんらかのペナルティがあるのでしょうか?ちなみに当方,車庫証明が必要な地域に住んでおります。

A 回答 (2件)

あまり自信はありませんが、この手の「罰則が発生する期限」というような類の期限というのは、そんなに深く考える必要は無いと思います。



私自信過去に、期日内に提出、ってなものを多少なりとも遅れたことが数回ありますが、それぞれに何か罰則や遅延金が発生するようなことが記載してあっても、実際にそれらの罰則や遅延金が発生したことは1回もありません。

話を戻しますと、普通自動車の場合は購入する「事前」に絶対に車庫証明が必要で、車庫証明が無いと購入出来ませんが、軽自動車の場合は既にされているように必要な地域であっても購入前には必要なく購入後の届出でOKですよね。
もちろん期日内に届け出るのが正しいことなんでしょうけど、どうしても購入後15日以内に届出が出来ない不可抗力な状況が発生すること(突然の入院や海外出張など)も考えられます。届出に行って何か突っ込まれた場合、適当な理由をつけてうまくかわせばいいと思います。多分何も言われずにすんなり受理してくれるとは思いますが。

人生ではこういう状況において何事もバカ正直に生きる程損することはないですよ。要領を覚えることも大切です。
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陸運局にて車検証に登録されるのでしょうか?



私は、その経験があるのですが、
(転居に関する「車庫場所の変更」)

大阪陸運局支局では、期限の過ぎた書類は、
受付してもらえませんでした。

警察署でもう一度「車庫証明」を取りました。
(前回のは、無効ですので、破棄してくださいと…)
2~3千円の車庫証明代、また、必要でした。

以上(参考までに…)
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