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請求項の記載に関して、最近疑問に思っていることがあります。

請求項の最後に「~部品Aを○○可能に構成したことを特徴とする装置(例えば、着脱可能、装着可能、着脱自在など)」という表現が特許公報に見受けられます。例えば、着脱可能に構成したことが特徴であるならば、なぜ着脱可能になったかという構成要件を、その表現の前段に書かれてあるべきだと考えておりますが、未記載のまま、登録査定が付与されています。

なぜ着脱可能になったかという構成要件を未記載でOKなのかを
どなたか詳しい方、教えて頂ければ幸いです。

A 回答 (1件)

36条6項1号、2号違反にならなければ問題ありません。


例えば、「部品Aを着脱可能」にするという発想自体が全く新規なものであり、具体的な着脱手段としては種々と考えられ、クレームとしては機能的表現をせざるを得ず、明細書に具体的な着脱手段が明記されている場合、何ら補正をすることなくそのような機能的クレームが許される場合もあります。逆に、そのように権利範囲を広げようとするための機能的記載は駄目だと言われる場合もあります。また、下位クレームの場合、特に限定する必要がない場合もあります。
具体的な事例は、特許請求の範囲に「着脱可能としたことを特徴とする」と記載された特許公報を検索すると230件ヒットします。そのうち、上位クレームにそのような機能的記載がされているものについて特許電子図書館の審査書類情報照会サイトを検索すれば、そのような機能的クレームがどのように審査されたかを閲覧できます。機能的記載には一切触れられず、29条2項の解消だけですんなり通っているものもあり、意外な気もしました。かえってあなたの疑問が増してしまうかもしれませんね。
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この回答へのお礼

疑問が解決しました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/03 07:43

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