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私は個人でデータ入力やWeb製作等の事業をしております。
営業を強化するために、完全出来高払いで営業活動をしてくれる方(法人ではない)を募集しようと思っているのですが、この場合の報酬に源泉徴収の必要があるのでしょうか。
詳しい方は教えてください。

A 回答 (2件)

源泉徴収の対象とされている所得の種類の居住者の6に「報酬、料金等」とありますので、必要だと思います。


平成14年版源泉徴収のしかた(国税庁)をご参考に。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/01.htm
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この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございます。
教えていただいたURLとても参考になりました。

お礼日時:2003/02/22 01:04

私も昨年,税理士にそのことを相談したことがあります.


その税理士さんの話では,確か,「源泉徴収の対象となるが,必ずしも
それをしなくてもよい」と聞きました.

私はそのアドバイスに従って,昨年度は,外注先であるデザイナーに対して,
仕事の報酬を満額支払いました.(証拠の書面は保管してあります.)

では,その人の所得税の支払いはどのようにするのかというと,
その方自身が,確定申告の際にきっちりその分を申告することが前提となる
らしいのですが,それに関しては私には直接関係ないのではっきりとは
聞かなかったのです.
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この回答へのお礼

参考になるご回答ありがとうございました。
私は税金のこととか、まだまだ勉強不足ですがご説明とても分かりやすかったです。

お礼日時:2003/02/22 01:09

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