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馬に乗っていて片側3車線の交差点で、
標識がなにもでていない場合は 二段階右折を
おこなわなければならないのでしょうか?

あと 馬は原付と違い 法定速度以内なら
30km/h以上で走行しても 罪にはなりませんか?

A 回答 (2件)

道路交通法上では軽車両(自転車と同じ)になりますから、自転車と同様に二段階右折です


速度はその道路の最高速度迄になります、50km迄なら50kmです
(実際は警官に見つかれば注意位はされるでしょうが、条例等で罰則がなければその程度、道交法では罰則はありません)
舗道上では徐行義務がありますから、すぐに止まれる速度で10km位(自転車を準用すると)です
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馬を走らせると違反になります 公道を通行する場合は歩かせなければなりません よって右折車線にも出られないでしょう 二段階右折だと思

います
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