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こんにちは。
色々検索してみたのですが、ピンとこなかったので質問させてください。

今日、自分で車の名義変更に陸運局に行ってきました。

今日は自動車取得税を払わされなかったんですが、
近いうちに請求が来るのでしょうか?

それとも自分でどこかに支払いに行くのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

課税標準額が50万円を下回っていたのでしょう。



後日請求が来ると言うことはありませんので
ご安心下さい。

>経過年数は初年度登録か、登録年月日/交付年月日か、
>どちらをみればいいのでしょうか。

初度登録のみです。
型式と類別を自動税管理事務所の
取得税係へ伝えれば
課税標準額とページを教えて貰えます。

ページをメモして登録時に
税管理事務所へお伝え下さい。

尚、日本国憲法下おいて
税はすべからく申告税でございます。

課税標準額が50万円以下であっても
実際の売買価格が50万円を超えていて
税金を納付したい場合は
売買契約書等の資料を持って
納税したい旨申し出て申告すれば
取得税を納めることが可能です。

又逆に
課税標準額以下の金額で売買した場合は
同じく売買約書等の資料を持って
窓口で納税額の減額を申し出れば
納税額が
売買価格の5%の金額まで減額されます。
ただし、税額逃れと見なされる場合は
受け入れられません。

以上、ご参考下さい。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
もう一度計算しなおしたら、50万を下回っていました。

50万円を超えている場合には、陸運局に行ったとき、
取得税を請求されていたのでしょうか?

お礼日時:2009/03/11 18:19

まずこちらのサイトの中古車の自動車取得税を見て下さい。


http://www.kurumado.net/c4/1.htm
名義変更した車の新車価格に経過年数に応じた残価率を掛けて50万円以下なら取得税はかかりません。
(あくまでも新車時の価格が基準で中古車の販売価格は関係ありません)

この回答への補足

ありがとうございます。

経過年数は初年度登録か、登録年月日/交付年月日か、
どちらをみればいいのでしょうか。
また、これで税金が発生しそうな場合のことも、
教えていただけるとありがたいのですが。

お手数ですがよろしくお願いいたします。

補足日時:2009/03/10 18:17
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