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以前祖父が個人商店をやっていて、手形を発行し、他の人に裏書をされたものを、現在サラ金会社が持っていて請求が来ています。
発行は昭和の時代で、会社もすでに10年以上前に廃業しました。
なので祖父の名前で「時効援用の内容証明郵便」を出しました。
しかしその後も請求が来ていて、「このままだと手形を銀行に回す。そうしたら不渡りになるし、供託金を積んでもらう。手形訴訟になる。」と相手方が言っています。
これから弁護士の先生に相談しようかと思っていますが、事前に知識として知っておきたいので、教えてください。
私の対処は間違っていたのでしょうか。
今後はどのように対応していくべきでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>祖父が手形を発行し、他の人に裏書をされたものを・・・・と有りますが発行者はあなたの祖父であっても第三者に渡り その人つまり裏書きした人に債務義務が発生します。

わかりやすく言うと私があなたに手形で支払いしますね。あなたはその手形を早く換金したい時、あるいは支払いに回したい時は あなたが裏書きをして換金するので支払った私には あなたが裏書きしようがすまいが関係ないのです。まさか融通手形みたいに発行者が裏書きしてる などと言う事はないですね? ここまでは表の手形の世界。手形には裏の世界も有りましてね、手形を持っていてもわざと理由をつけて決済日に換金しないで 約束違反だと勝手に日歩と言うのを書き込み莫大な金利を取る職業有り 手形のパクリ屋と言います。今度はその手形を回収するサルベージ屋と言うやからもいます。こういう裏世界がヤクザの大きな収入源になっています。相手が相手ですから有効期限など承知の上ですから 催促した しない で決着はつきません。少し費用はかかっても弁護士に相談して下さい。参考までに銀行は表の人ですから裏に関する事は一切タッチしてくれません。 昔 島倉千代子と言う歌手が 仲良しの眼科医の手形の裏書きをしたばっかりに借金もぐれ になり話題になった事が有ります。手形は怖いですよ。
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この回答へのお礼

知らない世界なので大変参考になりました。
ありがとうございました。
早めに弁護士の先生に相談してみます。

お礼日時:2009/03/12 19:54

白地手形ですか?


振出日未記入とは
銀行名が合併前のもの用紙の元号が昭和
発行後20年以上経過と判断できるとは思いますが
どうでしょうか

うーーん法的にどうなのか分かりません
一般的な手形の場合で判断しましたので
速やかに弁護士にご相談されることをお勧めいたします
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
早めに弁護士の先生に相談してみます。

お礼日時:2009/03/12 19:55

銀行では、支払期日を相当経過したものは、取立てには受付しません。


サラ金会社は、何もできません。
なにか起きてからでも、弁護士に相談してしてください。
相談料でも高いですから。

この回答への補足

ご回答どうもありがとうございます。
相当経過したものは受付しないとお聞きして少し安心したのですが、白地手形だったというのを書き忘れてました・・・すみません。
振出日が空欄でしたが、元号が昭和で、銀行名はかなり前の合併前のものでした。
この場合、銀行の対応は変わってくるでしょうか。
よろしくお願いいたします。

補足日時:2009/03/10 20:04
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催告を受けたり支払いの約束をしたりしていなければ時効は成立しています。


祖父にご確認の上
弁護士を入れて手続きをすることをお勧めいたします。

この回答への補足

ご回答どうもありがとうございます。
内容証明を送る前に祖父に確認して、時効中断事由はないと判断しました。
ただ、その手形は振出日が空欄の「白地手形」というもので、空欄ではありますが、元号が昭和だったのと、銀行が合併前の名前だったので、時効期間が過ぎたと思って時効援用をしました。
白地手形だったら事情は変わってくるのでしょうか・・・。
よろしくお願いいたします。

補足日時:2009/03/10 19:59
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