
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
その委託で凄い苦労をしています。
詳しくは1番さんの内容でいいです。現実問題として、1ヶ月にこれだけの金額でなんとかしろ、という金額しか支払われない。バイクの維持費、保険、ガソリン代、雨の日につかうビニール代(これが雨の多い時期にはガソリン代より高額になる。)集金にかかる費用、クレームが付いた時に持って行く菓子折、新規契約の時の、いわゆるオマケ、など、全部その金額で賄え、という事態になっています。
それに個人事業主なので青色申告、一年間の収入が少なくても青色申告の免除金額があるだけで、税金免除の対象にはなりません。
働いても働いても、手元には殆どお金は残りません。収入が固定されていて、出費は毎年増える一方、納税金額も上がる一方で、他に兼業していないと、生きていけません。この間、雨天時に新聞をビニールに包むタイムロスが問題なので、新聞梱包機を自費で買え、と契約店から言われましたが、100万近くして、絶対に利益が回収できないので、これはお断わりして、今も必死に手で梱包しています。私の例では、今の経費を差し引いた年間収入が50万円程度で100万の機械を入れろ、と言うこと自体が無謀。
やめておいたほうがいいと思います。
No.1
- 回答日時:
「委託」とは業務委託契約のことで、雇用契約ではありません。
アルバイトや社員などは雇用契約です。
雇用契約は労働関連法で労働者(社会的弱者)として保護されます。が、業務委託契約は商取引の一種ですから労働者として保護されません。
そのためアルバイトと違い以下のような違いがあります。
・業務委託契約を結んでも仕事が来る保証がない。
・給与ではなく業務委託料が支払われるが、支払方法は契約によるので、給与と違いよく契約内容を確認する必要がある。
・社会保険や労災がない。
・業務上の事故は自分で全て責任と負担を負う必要がある。
・税申告と納税は自分で行う。雇用ではないので年末調整などはない。
・万が一取引先(この場合新聞配達会社)が倒産した場合、給与をもらう労働者ではなく一般債権者となるので、労働者と違い優先的にお金を受け取る権利がない。
アルバイトとは違い、業務委託契約を結ぶということは自営業者になり一人社長として社会的地位と責任をとるということです。
税務、社会保険、契約のチェック、取引企業から代金を回収する方法などについて何も知らない状態のようですから、応募しないことをお勧めします。
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