
私は北海道で新聞配達のバイトをはじめてから半年ほどたちます。
配達部数は130部程です。
配達は午前3時から午前5時までのおよそ2時間で、配達前の広告チラシの折り込み30分を含むとおよそ2時間30分程掛かります。
他の人と比べて、配達部数は少し多い方で配達速度もむしろ早い方です。
それで、得られる給料は一部10円換算の一日1300円程です。
北海道の最低賃金は時給786円です。
労働基準法で午後10時から午前5時までは深夜割り増し2割5分が加算されなければなりません。
だから、本来得られるべき最低金額は時給983円の2457円でなければなりません。
これは明らかな労働基準法違反です。
補足
新聞配達や郵便局などの配達業務はその労働制が認められており、雇用契約に属するとされています。
ー「バイシクルメッセンジャー及びバイクライダーの労働者性について」
https://www.google.co.jp/url?sa=t&source=web&rct …
ー 新聞配達人について、配達部数に応じて報酬を与えているのは、単に賃金の支払形態が請負制になっているだけであって、一般に販売店と配達人との間には、使用従属関係が存在し、配達人も本法(※労基法第9条)の労働者である場合が通例である。
(昭和22.11.27 基発400号)
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>明らかな労働基準法違反です。
言い切っているのですから、こんなところで聞いても仕方がない気がする。
労働基準監督署に、相談する方がもっとはっきりすると思うんだが。
No.3
- 回答日時:
>質問にも書いたように、厚生労働省により新聞配達員は労働基準法で記述される労働者であることが認められています。
>すなはち、最低賃金法の適応範囲です。
違います、これは「専従者」という括りがあります。
相談者が、法令の適用範囲をもう一度確認するべきでしょう。
時給での労働の場合は、きちんと「拘束時間」を決めていなければなりません。
例えば、新聞の様に「開始時間」だけではなく、「終了時間」もきちんと決められており、その間は配達終了後も販売店等で待機していなければ労働基準法での「専従者」ということにはなりません。
相談者の場合は、「出来高制給料」という形になります。
NO2で書いた様に、相談者の雇用形態は「傭者」ということになります。
労働基準法では、就業時間が決められており且つ、その間は拘束時間とされていなければなりません。
全てが、労働基準法で守られていると考えるのは間違いで、「雇用形態次第」ということです。
請負業では、その時間管理等は自分でしなければなりませんし、配達部数130で請けたのですから一部10円でも問題はありません。
相談者が、販売店で交わした契約内容が全てです。
No.2
- 回答日時:
NO1です
http://joshrc.org/~open/files2007/20070927-001.pdf
上記を読みましたが、この内容には相談者の言う「新聞配達」は含まれていません。
あくまでも「信書配送」に関する業務であって、新聞は信書には該当しません。
また、バイク便では配送完了現場での待機させたり、事務仕事をさせたりと「業務以外拘束」があることから労働局の勧告がでています。
新聞販売店が、労働基準監督署へ「請負業」の届け出をしていた場合は、違法ではなくなります。
相談者の場合、面接時に給料形態等は説明されていたはずで、その際の契約書には署名捺印をしているかと思います。
それによって、相談者は「請負契約」を締結したことになり、「業務委託」を受けたという事になります。
ですので、相談者は宅配便で例えれば「車両持ち込み無しの傭者」ということになりますので、荷物1個いくらという契約となります。
相談者が、何時から何時までの間に配達をしてという契約であれば「時間拘束」に当てはまりますが、相談者が書いている様に1部10円ということであればやはり業務委託ということですね。
No.1
- 回答日時:
それで、得られる給料は一部10円換算の一日1300円程です。
これは、時間雇用(アルバイト・パート)とは異なり、一部10円と言う価格でしている「請負業」になるでしょう。
新聞でも、専業者がこの扱いであれば「労働基準法違反」になりますが、相談者の場合は部数で給料が変動する請負契約になっています。
ですので、最低賃金等は関係なく「一人事業主」ということになります。
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質問にも書いたように、厚生労働省により新聞配達員は労働基準法で記述される労働者であることが認められています。
すなはち、最低賃金法の適応範囲です。