dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

私は、新聞販売店で、パートして働いています。経営者に有給の話をしたら無いよと言われました。国家では、働き方改革と言っているのに パートでも、有給が無いのは
違法ではないのでしょうか?

A 回答 (5件)

アルバイトやパートなどの非正規雇用の人でも、すべての労働者は、


勤続6ヶ月以上であれば有給休暇がもらえます。

「勤続6ヶ月以上」とは、週1回の労働でも6ヶ月以上働けば該当します。
つまり、180日間の労働ではありません。


実際には、有給休暇をもらうには勤続日数だけではありません。
有給休暇は次の2つを満たす必要があります。

1.勤続6ヶ月以上
2.所定の労働日数の8割以上勤務(欠勤が2割未満)
    • good
    • 1
この回答へのお礼

今のところで、働き出して6年以上たちます。面接の時に、休みは日.祝日と言われました。その時に、了承してしまったからいけなかったのでしょうか?1日の労働時間は、8時間です。
労働契約書は、交わしていません。

お礼日時:2019/09/17 06:23

新聞配達で休まれると誰が配達するんだ。


お前、馬鹿じゃないの。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

私は、事務員です。新聞配達員はやっていません。

お礼日時:2019/09/18 23:47

やはり、有給は欲しいですね」←今は そうなのでしょうね・・



俺は バブル絶頂期に中卒から調理師見習をして 忙しさでで そんな事一つも考え無かった時代を経験してるから 有給休暇が欲しいなんて 一つも思わないから あなたの心情が伝わらない
    • good
    • 1

> 新聞販売店で、パートして働いています。



そういう事になってるけど、労働契約書では業務委託契約だったとかなら、有給休暇は与えなくてOKです。
労働契約書、労働条件提示書ではどうなってますか?

勤務半年経過していないなら、そもそも無いです。

パートで出勤日数が極端に少ない(年間47日とか)なら、有給休暇は発生しないです。


> 経営者に有給の話をしたら無いよと言われました。

それで泣き寝入りして有給取得しなかったなら、質問者さんが自身の意思で有給使わなかっただけって話にしかならないです。
「有給が無いくらいのつもりで頑張って働いて欲しいって意図だった」
とかとでも言いわけすれば、退職しちゃうとそれ以上どうにもならなかったり。


有給日数計算して、普通に、
・有給申請する(記録は残す)
・休む
して下さい。

その上で、有給分の賃金が支払いされないのであれば、賃金不払いの段取り踏むと、賃金が支払いされなかったって事実が、賃金不払いの労働基準法第24条違反(30万円以下の罰金)でなくて、より重い有給休暇の不付与の第39条違反(6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)って事になるそうです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

労働契約書は、交わしていません。
ただ、面接の時に有給休暇は無いよと
言われています。その時は、了承して働き出したのですが、今になって納得がいかなくなってきました。前もって休みを申請すれば休む事は出来ますが、休めばその分のお給料、
支払いが無いので、生活に響きます。

お礼日時:2019/09/17 06:29

違法でも中小企業にとっては死活問題



予め 無いと 本当の事を言う会社は 良い会社
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。
はっきり言ってくれるのが、良いとは
考えられませんでした。人間的には良い人なのですがやはり、有給は欲しいですね

お礼日時:2019/09/17 06:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています