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危険物の法律について、納得のいかない部分がありますので、ご存知の方がいらしたら教えてください。

危険物第四類で、第3石油類の場合、非水溶性液体は2000L、水溶性液体は4000Lです。また、第4石油類の場合、指定数量が6000Lです。
これに対し、指定可燃物の可燃性液体類は2立方メートル=2000Lです。
一般的に指定可燃物の方が引火点が高く、危険性が低いと思うのですが、指定数量が少ないのはなぜでしょうか?

A 回答 (1件)

指定可燃物は2000Lを超えたら、消火器と看板の設置をして消防署に届出をしなければなりませんが、危険物の場合は指定数量を超えるものは許可を得た危険物の貯蔵所において保管と取り扱いをしなければなりません。


つまり、指定可燃物は届出をすれば危険物の貯蔵所でなくてもOKということです。
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