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自動車保険の等級引継ぎに付いて質問します。

現在自分が加入している自動車保険は・・・
契約者…父
記名被保険者…母
車両所有者…自分(27才) となっており、親とは別居で当方未婚です。


保証の対象となる運転者の範囲は・・・
限定運転者…記名被保険者(母)およびそのご家族(26歳以上補償家族限定割引)で、別居の子供も○になってます。

契約対象の車は自分しか運転しません。
自分もそろそろ独立を考え、自分が被保険者となって契約しようかと思ってますが、この場合、母からの等級を引き継ぐことは出来ますでしょうか?

A 回答 (6件)

元損保社員です。



誤回答も多くどれが正しいか迷われていると思います。
NO4の回答が正解です。
住民票は関係ありません。
現実に同居しているかどかで保険会社は判断するのです。
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一応引き継げます。



ちゃんとした正規の方法で引き継げるので
お世話になられている代理店さんに
その旨お申し出頂き
手続きをご依頼下さい。

ちゃんと手続きして頂けます。
通販とか外資の場合は
あきらめ下さい。
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現状では等級継承できません。

住民票がどこにあろうと、関係しません。
その生活実態で考慮します。

その車を主に運転している人があなたなら、その契約そのものが不適切な加入です。
記名被保険者はその車を主に運転する人で、保険料算出もこの記名被保険者の免許の色、使用目的を加味して計算されます。
別居の未婚の子が補償されるようにはなっていますが、これはこの車を常時使用していないケースのことです。
>契約対象の車は自分しか運転しません。
と、いうことは本来 記名被保険者はあなたでなければなりません。

同居していた時点で常時あなたが使用していたのなら、この時点で記名被保険者を変更すべきでした。

現状では等級継承はできません。すでに貴方専用に乗っておられるなら新規に加入するしか方法はありません。
無理な等級継承がその場で できたとしても、事故時支払えるかどうかは別問題(このようなリスクがあります) 不適切な等級継承契約は、極論すれば無保険状態で加入している状況になります。
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親子 兄弟間は、同居が条件です。


配偶者間なら 同居別居を問わず内縁でも引き継げます。

住民票も移転されているのですか?
別居とはいえ 住民票が実家にある方も多く それでしたら引き継げますが・・
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同居しているのが条件だとおもいます。

別居していても住民票さえ実家のままであれば同居と同様になります。もし、うつしてたら住民票を実家に戻してみたらいいのではないかとおもいます。
ただし、親の保険を引き継ぐわけですから、親は、低い等級からやりなおしです。
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親子間での等級引継ぎは同居していることが条件になっている保険会社がほとんどですからまずは、現在加入している保険会社に問い合わせするのが一番だと思いますが。

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