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娘夫婦と義理母のことで質問します。娘夫婦はT県に住んでいたのですが、夫の地元の大阪に戻り夫の両親と同居することになりました。娘は外地で育ったこともあり日本の嫁姑問題には無知で、両親との同居は夫の意思でした。同居の家は1階と2階にそれぞれ玄関があり独立してはいるのですが、階段でつながっています。両親そろって余りいい性格ではなく、いちいち娘を侮辱していたのですが、義理父の方が肝細胞癌の手術を繰り返していたので、娘は「きっと、病気のせいでこんな意地悪な言葉が出るんだろうな」と耐えていました。義理父の余命がいくばくもないと宣告された後も義理母は相変わらず夫に即席ラーメンばかり与えていたので、彼女の思いやりの無さに怒りが募ったようです。娘夫婦は2階に住んでいるのですが、2階の一室に仏具とか衣服とか義理母の物が置かれていて、そこへ物を取りに来たついでに娘のところに顔を出し嫌味を言い侮辱するので、それがイヤでたまらなかったようです。義理父の死後、耐えていた娘の怒りが爆発し、2階の一室にあった義理母のものを、強制的に1階に下ろしました。2階に上がって来る義理母の口実を取り去ろうとしたのです。元々は、夫の弟夫婦が2階に住んでいたのですが、母親が一々2階に上がって来るのがいやだったのが家を出た一因だったようです(弟の妻が娘にそう言いました)。義理父の死後、義理母は家を自分の名義に変更し、娘夫婦に「家から出て行け」と言い始めました。義理母は降ろされた物を2階に戻そうとしますが、娘がそれを許しません。娘夫婦には子供が2人いて(2才と6才)、夫は新しい職を得たばかりで生活が安定していません。義理母は「プライバシー」の意味が解らず、自分の家なんだから2階に上がるのは自由だと言います。そして娘夫婦を追い出すために裁判をおこすと言いました。長男である娘の夫にはこの家に対して何の権利もないのでしょうか?名義人である義理母は法的に娘夫婦を追い出すことが出来るのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
親子や親族間では、世間の常識からはずれた契約がまかり通っていることがあります。
例えば、親子間で高額の不動産を無償で貸し借りしてる(親の土地をただで借りて、子が家を建て住んでる)ようなことはよくあることです。
これは親子間の信頼関係に基づき、双方の合意でやってることなので、契約は有効であり、他人がとやかく言うことではありません。
しかし親子喧嘩が起きて 出て行け、返せ、というような事がおきた場合に、それを法廷に持ち込んだとします。
まずそもそもが非常識な契約を法で判断するのは無理があります。
またその内に仲直りして「裁判はもういいです」などとなることもよくあります。
なので「お互いによく話し合って解決してください」になるのです。
例えば、刑法にも「親族間の犯罪に関する特例」(親族相盗例・244条)という規定があります。
これは配偶者、直系血族または同居の親族との間で窃盗罪、不動産侵奪罪(未遂を含む)を犯しても刑は免除されるというものです。
再度の回答ありがとうございます。法務局人権課に相談しましたら、母親名義の家でも、相手には居住権というものがあるから追い出せるものではないと言ってました。No.1さんの回答のような「使用貸借」という法律はこの場合適用されないということですね。ホッとしました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>名義人である義理母は法的に娘夫婦を追い出すことが出来るのでしょうか?
現実問題としては出来ないでしょうね。
家庭に法は立ち入らず、と言いまして、質問のようなことは司法の場で判断するようなことでは無い、とされています。
つまり裁判に訴えようとしても「お互いによく話し合って解決してください」と言われて門前払いでしょう。つまり相手にされないということです。
たとえ家庭内のいざこざであっても、それが家庭内暴力などに関することであれば、事件にも裁判にもなりますが、質問のような、二階にくるな、とか、出て行け、などでは相手にされません。
この回答への補足
<<家庭に法は立ち入らず、と言いまして、質問のようなことは司法の場で判断するようなことでは無い、とされています。つまり裁判に訴えようとしても「お互いによく話し合って解決してください」と言われて門前払いでしょう>>--非常に心強く感じます。これはどこかの判例とか条文に書かれているんですか?そのように考えられるようになった背景などもっと詳しく知りたいのですが、是非教えていただきたいのですが。
補足日時:2009/03/20 02:51No.1
- 回答日時:
義理父が亡くなった際の遺産分割がどうなっているのかよくわからない
ところではありますが、住んでいる家が義理母の名義であれば、
(家賃も契約書もたぶんないでしょうから)使用貸借の状態といえます。
使用貸借とは無償で使用させている状態です。
契約のない場合(期限や目的の定めのない場合)は貸主からいつでも
返還を請求できると民法で定められています。
従って、義理母の所有する家を無償で使用している状態であれば、
立ち退き請求があれば立ち退かなければいけません。この際、
扶養義務以外の親族・家族・他人等の関係は問題となりません。
法的には以上ですが、それ以前に、もはや同居するような関係ではない
と感じます。(どちらが正しいということには関係なく)娘さんが
頭を下げて「住まわせてください」といえないのであれば出ていく
しかないのでは?
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