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昨年の8月に法人を設立し、1月に決算を迎えました。
今期は収入悪化が予測されるため、4月より役員報酬の
減額を検討していました。
ところが、法人を設立して1年経過していないので
4月からの減額は出来ないと言われてしまいました。
本当でしょうか?

A 回答 (2件)

減額そのものは、定時株主総会決議により、そうでなくても減額を受ける役員の承諾を得ることにより、いつでもすることが出来ます。



他方、減額前後の差額の損金算入については、減額時期や減額理由により出来ない場合があります。

この点、決算日より3ヶ月以内の減額改定は、定期同額給与としてその差額も問題なく損金算入できます。これは、設立直後の会社でも代わりありません。

そのため御社でも、4月からの減額であれば、問題なく損金算入できます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
とても助かりました。

お礼日時:2009/03/21 14:45

そんなことはありません。


定時株主総会で役員報酬は、変更するのが一般的です。
したがって、3ヶ月以内の条件を満たした変更であれば損金に算入されます。

1月決算であれば、2,3,4月に変更すればよいので通常3月か4月に変更することとなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
早速対応したいと思います。

お礼日時:2009/03/21 14:49

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