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No.2
- 回答日時:
減額そのものは、定時株主総会決議により、そうでなくても減額を受ける役員の承諾を得ることにより、いつでもすることが出来ます。
他方、減額前後の差額の損金算入については、減額時期や減額理由により出来ない場合があります。
この点、決算日より3ヶ月以内の減額改定は、定期同額給与としてその差額も問題なく損金算入できます。これは、設立直後の会社でも代わりありません。
そのため御社でも、4月からの減額であれば、問題なく損金算入できます。
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