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父親が高校時代の友人に五年前、父の会社から2億の金を貸しました。
金を借りた友人は個人事業の不動産屋なのですが一度失敗し、
やり直すために2億の金を貸しました。

借りた2億で土地を3個買い二年前に全部売れて2億2000万で
売れました。しかし土地が売れたことを二年間隠していました。

おまけに100万ずつ現金で160回ほど銀行口座からおろしています。
何に使ったんだと聞いても、「分からない全部使った。無いものは無い」と言っています。

どう考えても2年で2億の金を使うのも凄いですし、銀行から現金で
降ろしている時点で怪しいです。現金で隠していると思っています。
不動産業界は全部現金取引だと言っています。

青色申告も損益計算書しかありません。
貸借対照表は作っていないとの事です。
公認会計士も「不動産とかでは絶対にバレルので現金で隠しているでしょう」との事です。

問題点なのですが

1.友人同士という事で借用書を交わしていない。(常識が無いのはわかっております)
2.貸した証拠は銀行振り込み。(父の会社口座→友人の個人口座)
3.担保は自宅と会社を父の名義に変更しています。
4.金利は少し貰っております。(全く貰わないと法的に問題があるため)

私が「借用書も無いのに貰ったと言われたら不利になるのではと」
言うと
父親は「金額が莫大なだけに訴えれば単に知りませんでは済まない」
と言います。

情けない話こんな状態で訴えたらどうなるのでしょうか?
きっちり金の在り処を探してもらえるのでしょうか?

法的なご意見を教えてください。

A 回答 (9件)

「100万円×145回」あったのですが、現金で持っていた場合、このようなお金は隠し通せるものなのでしょうか?



ダンボールにいれて、押入れにいれる。

洋服ダンスの引き出しに並べておく。

100万円は厚さ一センチです。
家の中に置いておくには、そんなに大変な量ではありません。

現実に、ひろさちやさん(作家)はたんすにしまっていた3億円を泥棒に盗まれてます。
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弁護士へご相談なさるとのことなので、あまりあれこれと述べるのもどうかと思ったのですが、ひとつだけ念のためということで。



譲渡担保は、売買を登記原因としてなされることもよくあります。譲渡担保ではないとする回答もありますが、お書きの経緯ならむしろ、弁護士さんは譲渡担保の可能性を探るかと思います。詳細は、ご相談になる弁護士さんにお尋ねください。
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金を貸す。

その担保に不動産を提供する。提供の手段は「所有権の移転。移転原因は売買」。

さて、お父上は何を相手に求めるおつもりでしょうか。

2億円を返還して貰いたいというのでしょうか。
でしたら、まず「貸した金をいついつまでに返してくれ」と期限を切らないといけません。借用書がない状態ですから、履行期限を定めて、債務不履行の状態にしないと、訴える訴えると騒ぐだけで「何を訴えるのだ?利息は払ってるぞ。」と言われるだけです。

履行期限までに支払われないなら、支払ってくれと法的な手続きに出るわけです。まず「債務名義」をとる必要があります。
債務名義は「あんたはあいつにいくら貸してるよ。その期限はいつだ」と裁判で確定してくれ債権が存在することの証明をしてくれるものです。

この債務名義を取る際に、ご質問の例だと「貸した」「借りてない」という争いがでる可能性が大きいです。
しかし「土地の売買」をしているのが「実は担保としての売買である」ことをお父上と相手の双方が認めれば「なににしても、金銭消費貸借契約はあったのだ」という事は確認できます。

相手が「債権債務関係の存在」を認めれば、債務名義の争点は金額になるわけですが、土地の売買代金そのものが貸付金になるでしょう。

ところで、土地を売って2億円をつくる、借金のかただから、金ができたら買い戻すから、という相手の言い分は物凄く「詐欺」めいてます。
なぜなら、2億円の価値がないものを結果的に2億円で売りつける行為になってるからです。
相手が不動産業で真摯に買い戻す意思があるなら「売買」をしての所有権移転などしません。
譲渡担保という制度を利用するはずです。
これは「金を借りた。返さなかったらこの土地はあんたのものだ」というものです。

現在、お父上はその土地の固定資産税も支払ってみえるのではないでしょうか。固定資産税を売り手が払ってるとなると「所有権移転は担保として」という説の後押しになります。
お前のものにしてあるけど、本当は俺のものだからな、ということを固定資産税の支払時に確認をしてるわけです。少なくとも以前の持ち主と現在の持ち主(あなたの父)の間では、正当な所有権者を確認できてるわけです。

さて、めでたく債務名義がもらえたら、取立てをしないといけません。
まずは、相手の持つ預金や不動産の調査です。
預金は調査が難しいですが、不動産は簡単です。
市役所に行って「固定資産の名寄せ帳」を貰うだけです。
本人が行かないと出してもらえませんが、弁護士ならできます。

裏技としては、現在父上のお持ちの不動産にかってついていた「共同担保目録」を法務局で手にいれます。
抹消されてる抵当権からでも、判明します。

共同担保目録にある不動産を全部調べます。
調べるとは「登記簿を取る」です。
その登記簿に記載されてる共同担保目録で、把握してないものも手に入れていきます。

大体、資金繰り上、不動産をあれこれと組み合わせて担保にしてるものですから、だいたいの所有不動産はこれでわかります。
とんでもない他県の不動産が担保になってることもあり、それもわかります。

こうして所有不動産の全容がわかったら、不動産の差押えを裁判所に訴えます。債務名義があるので、すぐにできます。

不動産業をしてるようですので、今から売ろうとしてる商品を差し押さえされてはたまりません。

ですから、売って2億円にならない不動産の差押さえでも必ず反応してきます。

それより以前に訴訟を起こした時点で、返済をして来ると思います。
繰り返しになりますが、商談をして、さあこれから売るぞという段に差し押さえなどされたら、売れるものもうれませんし、過去に自分の不動産が差し押さえされてるなどと、不動産業を営む人間なら恥だからです。

ご質問分では、どこかに金を持ってる感じですので、きちんと手続きを進めていけば「参った」と支払ってくる可能性大です。

払ってこなければ差押えた不動産を売ってもらいましょう。競売です。元々差押えるときの事件名が「競売事件」ですから、新たに訴える必要はありません。
裁判所に売ってもらえばいいだけです。

但し差押え前に設定されてる抵当権があると、抵当権者のほうが先に配当をうけますので、お父上への配当が思ったよりないかもしれません。

訴訟をしたりする金がない、というなら、まず担保に差し出されてる土地を売りましょう。
これはお父上の名義の土地ですから、差押えも競売も不要です。自分のものを自分の売りたい金額で処分するだけです。

はしょってますので、少し正確性に欠けた説明になってますが、手続き的な流れは以上です。

金のありかを探すよりも、相手が出さざるを得ないような状況に追い込めばいいのです。

頼むから払わせてくれと言わせたら「勝ち」です。

この回答への補足

わかりやすいご回答、心より感謝いたします。

徹底的にやるつもりなので弁護士に頼むことになるざるを得ないと思いますが、rollan様に言われたことをしっかり覚えておきます。

最後にお聞きしたいのですが、「現金」での引き出しが2年で「100万円×145回」あったのですが、現金で持っていた場合、このようなお金は隠し通せるものなのでしょうか?

刑事事件になったとして探した場合です。

補足日時:2009/03/27 09:53
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>「「所有権の移転」と書いてあります。



所有権の移転原因は何かを教えてくださいませんか。
贈与とか売買とか、、、、
不動産登記簿をきちんとみれば必ず記載されてますから。

この回答への補足

重ね重ねすみません。
原因は「売買」になっております。
担保になってい無い気がします。


こちらの言い分になるかもしれませんが、これは友達の家を守るために他の誰かに友達の家を買われるなら代わりに父がに買って、いずれ同額で買い戻すという約束でした。

補足日時:2009/03/25 08:54
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「名義変更の理由は何ですか?売買?贈与?所有権移転の仮登記ですか?譲渡担保というのもありますが。


が補足して欲しい内容なのですが。

「他の誰かの物になるということで私の父の名義にかえました。
担保になりますが、お金を返したら全て元に戻すという口約束です。」
ではお答えになっておりませんよ。
お父上の名義になった原因(登記に書いてあります)を知りたいのですが

この回答への補足

理解していなくて申し訳ありません。
「所有権の移転」と書いてあります。

補足日時:2009/03/24 22:12
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No.3の者です。



ひとつ忘れておりました。民事上の手続では、債務名義があれば財産開示手続により、執行裁判所を通じて借主の財産を開示させることが出来る場合があります。

この回答への補足

ご教授ありがとうございます。

ただ最初から隠すなので正直に出すとも思えないのです・・・。

刑事事件にすることも考えます。

補足日時:2009/03/21 13:57
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訴えたらどうなるのかという点については、民事・刑事ともに、証拠をどれだけ揃えられるか、裁判官や警察官・検察官等の心情をどれだけ動かせるかなどの勝負になります。

そのため、掲示板上では何ともいえません。

ただ、金額の大きさや通帳の記録があること、担保としての名義変更(おそらく譲渡担保と評価されるでしょう)があることなどから、借主の言うだろう「貰った」という主張よりも、お父様のおっしゃるだろう「借金だ(貸した)」という主張のほうが裁判所等では認められそうに思います。

「金の在り処」については、民事上の訴えであれば、裁判所等が探すことはありません。そのような権限を有しておらず、義務もないからです。他方、刑事事件であれば、探す場合があります(特に、詐欺や所得逃れなどの事件の場合)。
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この回答へのお礼

刑事事件にすることも考えます。

ご指摘ありがとうございます。

お礼日時:2009/03/21 13:59

>「3.担保は自宅と会社を父の名義に変更しています。



名義変更の理由は何ですか?
売買?贈与?所有権移転の仮登記ですか?
譲渡担保というのもありますが。

そこの処が「貸した金の担保」という事になれば、金銭消費貸借契約書がなくても、貸した借りたの事実は証明できそうですね。

又は抵当権設定してあるとか。

返済がされないから返して欲しいとして債権取立て訴訟をしなくても、お父上の名義に変えてくれてあるなら、それを売ればいい話です。

この回答への補足

ご教授ありがとうございます。

金を借りた本人が事業に失敗したときに会社と家を取られそうになり、
他の誰かの物になるということで私の父の名義にかえました。
担保になりますが、お金を返したら全て元に戻すという口約束です。

たとえ全てを売ったとしても2億には全く届きません。
もともと売るつもりとかも無かったのです。
落ち度はこちらにあるのはわかっています。

あまいですが友人のためにやったことです。

補足日時:2009/03/21 00:31
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こんばんは。


会社の口座から出ているのですから、融資と捉えるのは明らかですね。
是非告訴してください。
詐欺罪ですかね。
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この回答へのお礼

ご教授ありがとうございます。

正直に話せば一番いいのですが・・・。

そうでなければ徹底的にしようと思います。

お礼日時:2009/03/21 00:43

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