No.1ベストアンサー
- 回答日時:
保証契約は保証人と債権者との間の契約ですので、配偶者や子どもにまで債務が及ぶということはありません。
ただし、保証人が死亡した場合、相続放棄をしなければ、保証人の負っていた債務は配偶者や子どもに相続されてしまいます。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/03/22 11:22
早々のご回答ありがとうございます!
「保証人が死亡した場合、相続放棄をしなければ債務は配偶者や子どもに相続されてしまいます」→保証人は不動産も預金も無く、相続する物は無いので配偶者や子供は相続放棄の事は考えなくてよろしいのですね?
重ねてよろしくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4812283.html
こちらでは、ほぼ逆の質問されていてるようですね。
こちらでは不動産があるとか。
債権を回収したいの?それとも借金を逃れたいの?
どっちでもいいけど、事情しっかり書かないと意味ないよ
「倒産しそうな取引株式会社の連帯保証人が偽装離婚して債務者の個人財産を配偶者に贈与して連帯保証人の債務を逃れる情報が入りました。
阻止する方法はありますか?また、こんな方法は合理性がありますか?」
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4812283.html
こちらでは、ほぼ逆の質問されていてるようですね。
こちらでは不動産があるとか。
債権を回収したいの?それとも借金を逃れたいの?
どっちでもいいけど、事情しっかり書かないと意味ないよ
「倒産しそうな取引株式会社の連帯保証人が偽装離婚して債務者の個人財産を配偶者に贈与して連帯保証人の債務を逃れる情報が入りました。
阻止する方法はありますか?また、こんな方法は合理性がありますか?」
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4812283.html
No.2
- 回答日時:
すみませんNo.1の方とは別の者ですが。
相続放棄は必要と思います。
相続するとは、プラスの財産(現金、預金、不動産、株券等)だけでなくマイナスの財産(借入金、保証債務等)の両方を引き継ぐことです。
質問者様の状況ですと相続放棄を行わない場合、保証債務(マイナスの財産)のみを引き継ぐことになります。
プラスの財産が無いのであれば、相続放棄することで不利になることはないかと思います。
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