資格喪失後の傷病手当の継続給付について質問です。
色々調べたのですが、どうしてもわからないことが2つあります。
まず一つ目。
資格喪失日までに1年以上継続して社会保険に加入していれば、資格喪失後も継続して最長1年半の間、傷病手当を受けられるということなんですが…
この資格喪失後の傷病手当は何処から支給されるのでしょうか?
私は現在、A保険組合に加入しているのですが、2月中旬に怪我をして休業している為、傷病手当の給付を受けます。(これから申請)
怪我を理由に今月末で離職することになった(雇用契約を更新できなかった)のですが、国民健康保険の方が保険料が安いので、A保険組合の任意継続はせず、4月から国民健康保険に切り替えます。
この場合、資格喪失後の傷病手当は、A保険組合と国民健康保険のどちらに請求をし、支給されるのでしょうか??
二つ目。
社会保険に1年以上継続して加入していれば、資格喪失後も継続して給付される。
ということなのですが、これは私の場合、A保険組合に1年以上加入していなければならないのでしょうか?
去年の10月から現在のA保険組合に加入したばかりなので、半年しか加入していません。
ですが、過去に別の健康保険組合には継続して何年か加入しております。
この場合私は、資格喪失後の傷病手当継続給付は受けられないのでしょうか??
お詳しい方の知恵をお借りしたいと思います。
よろしくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
すみません。
訂正です。回答#1の以下の部分は誤りなので、無視して下さい。
――――――――――――――――――――――――――――――――
なお、当然のことですが、
A健保組合の被保険者期間に対する分、
つまりは、
退職前の無給だった期間にかかる分の傷病手当金しか請求できません。
退職後の無報酬期間についても傷病手当金を請求できる、
というわけではありません。
こちらは請求しても支給されませんので、勘違いなさらないで下さい。
――――――――――――――――――――――――――――――――
継続給付に該当する場合で、
退職前に傷病手当金を受給できる権利を既に有していたときは、
退職前の健康保険の被保険者として受給できるはずであった期間、
すなわち、
労務不能であったことを事由に傷病手当金の支給が開始された日から
暦日で最大1年6か月の間は、
その1年6か月の内に退職後の無報酬期間が含まれても、
引き続き、傷病手当金を受給することができます。
なお、「引き続き1年以上‥‥」という
継続給付の対象者に該当する被保険者要件が満たされないときには、
退職後の無報酬期間に対しては、傷病手当金は支給されませんので、
上記の波線で囲った部分のとおりの取り扱いとなります。
No.1
- 回答日時:
健康保険法第104条による、
資格喪失後における傷病手当金の継続給付ですね。
同条によると、
「被保険者資格喪失日の前日(注:退職日当日のことです)」までに
「引き続き1年以上被保険者であった者」であって、
「その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者」は、
「被保険者として受けることができるはずであった期間」について、
「継続して同一の保険者からその給付を受けることができる」と
あります。
質問者さんのようなケースの場合、
健康保険の被保険者期間が、以下に該当するか否かをまず見て下さい。
(健康保険とは、組合健保や政管健保<現・協会健保>を言います。)
1.
いま現在の健康保険の被保険者となる直前に、
国民健康保険の被保険者や任意継続の被保険者ではなかったこと
2.
いま現在の健康保険の被保険者となる直前に、
ほかの健康保険の被保険者であり、
その健康保険から
1日の空きもなく、いま現在の健康保険へと移ったこと
3.
これらの結果、
健康保険の被保険者期間が
いま現在の健康保険の資格喪失の前までに
連続して1年を超える状態であること
このとき、上記のどれにも該当していれば、
「退職日当日は労務不能であり、欠勤し、無給である」ことを条件に、
いま現在の健康保険(A健保組合)での傷病手当金を受給できます。
つまり、
「退職日の前までに傷病手当金の受給条件を満たしていて、
かつ、退職日当日に労務に服していないこと(勤務してはダメ)」を
前提として、
実際の傷病手当金の受給がまだ(未申請、という状態)であっても、
退職後でも、傷病手当金を受給できます。
A健保組合に請求し、A健保組合から支給を受けます。
なお、当然のことですが、
A健保組合の被保険者期間に対する分、
つまりは、
退職前の無給だった期間にかかる分の傷病手当金しか請求できません。
退職後の無報酬期間についても傷病手当金を請求できる、
というわけではありません。
こちらは請求しても支給されませんので、勘違いなさらないで下さい。
そのほか、上記の継続給付による傷病手当金の場合、
退職後にいったん働けるような状態になると、
その時点で即打ち切りとなり、以後、受給は認められません。
(昭和26年5月1日付け 保文発第1346号 厚生省通達)
2度に渡り、非常に詳しくかつ分かりやすいご説明をいただき、ありがとうございます。
私は今のA保険組合の前は国民健康保険でしたので、完全に当てはまりませんね…
残念です。。。
そうなると、怪我で働けないのに傷病手当は出ない…
失業保険に頼るしかないですね。
私は怪我を理由に雇用契約を更新してもらえなかったのですが、離職票はおそらく「会社都合」ではなく、「契約満期」を理由にされると思います。
この場合の失業保険金の受取りに関して、何が変わってくるのか…
また別でスレッドを立てて質問しようと思っていますので、もしこちらに関してもお詳しいようでしたら、またお力添えをいただければ幸いです。
この度は本当に丁寧にご親切に、どうもありがとうございました。
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