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3月決算の会社で、3月31日に借入をするにあたり、向こう1年分の利息を前払いし、経理上は、今年度の費用として計上しようと考えています。
たしか、税務上も1年以内の支払利息の前払いなら、今年度に取り込めたはず・・・昔勉強したことなのですでに忘れてしまってるのですが(苦笑)
そこで、教えて下さい。
1.いまでも、1年未満の前払い利息は税務上認められているのかどうか?
2.もし可能なら、3月31日からいつまでOKなのか?(来年の3月31日までOK?)

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

今はアクルーアル(期間対応)が原則ではないでしょうか?


大量に発生する手数料で恒常的なものは除外出来たと思いますが・・・

借入金などの利息は毎期同じ額ではないので認められないと思います。
即ち、借入日~3月末までが当期の支払利息で、4月1日~満期日までを
前払費用として支払利息から減額する必要があります。

利息の計算で気をつけることは、借入日~満期日まで全て利息が掛かりますから
(両端入れ)日数の単純は引算では出来ません。銀行に前払利息額の証明をして
もらえますが、今は手数料を取ると思います。
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この回答へのお礼

早速回答いただきありがとうございます。
おっしゃるとおり、期間対応は原則ですが、この3月末以降で資金不足となり、向こう1年間は短期で借りっぱなしになりそうなので、いっそのこと、利息を今年度でと考えた次第です。
私の持ってる本が古いので何とも言えませんが、平成11年の法人税基本通達逐条解説によると、2-2-14の前払い利息に該当するのかなーと思って。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/25 16:53

法人税法上の「短期前払費用の特例」があります。


これは、支払日から1年以内に提供を受ける役務の対価を支払った場合は、その支払った金額を全額損金算入ができるというものです。

従って、1年以内分の利息を前払いし、損金経理することは可能です。

1年以内ですから、3月31日から来年の3月31日まででしょう。
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この回答へのお礼

いつもありがとうございます。
勉強になりました。
来年3月31日までの利息、前払いしたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/26 08:26

短期前払費用の取り扱いは次のとおりです。



法人税基本通達 2-2-14
短期の前払費用

前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。
(注)例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり、2-2-14で、適用できそうですね。
大変勉強になりました。
また、よろしくお願いします。

お礼日時:2003/02/26 16:40

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