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はじめまして。
素朴な疑問ですが、
僕の好きな野球選手(現ソフトバンク在籍)が、
週刊誌に未成年者に訴えられたと、報じたニュースを見ました。

某選手は、飲み屋に出入りしていた時に、
そのお店の娘(当時15歳)と知り合い、
友人関係になったのです。
そのあと、体の関係にもなりました。(金銭面のやりとりはないですが)

それで、某選手が「別れてほしい」と言ったら、少女は「訴えてやる」と、言い、栽判を起こすといい放ち、週刊誌にも、ネタを売りました。

そもそも、原則的に、恋愛は自由であり、年齢は関係ないのですが、
たとえ、金銭面のやりとりがなくて、純粋に恋愛に発展して、
未成年者と関係ができた場合でも、法的に違法になるのでしょうか?

僕が以前聞いた所、恋愛で何かつまづいたり、失敗しても、
それは恋愛だから仕方がないので、罪にならないと、聞いたことがあります。

その一方、未成年者○○○法違反にもなる恐れがあると、聞いてます。
その違いがわからないのですが。。。

その某選手は何も罰せられずに済みました。(そもそも、最初からこの類の栽判はする必要性がないですし、少女側が勝てるわけがないですが、負け惜しみで行っただけだと、思いますけど。

ご返答お待ちしております。

私は将来弁護士になりたいので、
法律にものすごく興味がありまして。

A 回答 (2件)

未成年者との恋愛そのものは何の問題もありません。



ただし、「18歳未満の」男女と「肉体関係を持つ」ことは各地方自治体が規定する青少年保護育成条例の中で禁止されています。金銭のやりとりには関係ありません。

ただこれにも例外があって、例えば婚約しているなど、真剣な交際であることが証明されれば、この条例違反とはなりません。

実際に処罰の対象となるかどうかは個別のケースによるのでなんともいえません。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
わかりました。

お礼日時:2009/04/02 17:30

恋愛は自由ですよ、


満18歳未満で性的関係をもったと見なされた場合は
は処罰・補導の対象になります。

将来弁護士になりたいのなら、ここで質問しているより、
自らの手で調べるべきですよ。
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この回答へのお礼

そうですね
すみません
自分で調べます

お礼日時:2009/04/02 17:30

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