
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
NO.3です。
アニメーションについてですが、現段階では規制はありません。(18歳未満を描写したアニメーションは児童ポルノに該当しません。)
国会へ18歳未満を描写したポルノ作品を準児童ポルノとして規制するように働きかけているところです。
18歳未満の購入についてですが、買っても違法ではありません。
今は一般書店としてアダルト作品をたくさん扱っていますが、店が18歳未満に売ったとすれば、都道府県の青少年保護育成条例違反になります。
(買う側が罪に問われるのではなく、売る側が罪にと問われます。)
ネットを介して購入した場合、現実的に防ぎようがありませんし、海外の場合には年齢確認の義務もないので、仕方がないです。
なお、ネットで国内の業者から購入する場合、業者は風俗営業法の無店舗型性風俗特殊営業のインターネットアダルト販売の届出が必要で、販売する時に客の年齢確認義務があります。
この場合も18歳未満が購入すれば、罰せられるのは業者側になります。
無届の業者は確認なんてしませんので、売り放題、買い放題になります。
No.3
- 回答日時:
わいせつ罪では、販売目的の所持が罰せられます。
単なる所持は罰せられません。質問者さんのおっしゃる罰則は、関税法で児童ポルノ作品の輸入のことを指します。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/03/29 22:30
回答ありがとうございます。
そうですか; 少し安心しました^^;
それとアニメーション作品でも法にひっかかりますか?
また、18歳未満がそういうものを買うとどうなりますか?
未成年でも罰則はありますか?
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