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昨年の10月に交通事故にあいました、よくある右直の事故で私が直進で加害者が右折です
過失割合は2対8で私が2です。
結構な勢いでぶつかったので入院はしなかったのですが通院は今も続けています。
クルマは修理をし、既に決着も着いています。

現在は日常生活にはほぼ支障はないのですが、寒かった時や通勤の電車の中等で腰に負担がかかった時に少々辛い時もありますが、これが事故によるものなのか違うものなのか正直わからなくなってきました。

相手保険会社から何度か電話があり、もう日常生活に問題がないのであれば治療をやめて欲しいと言われ、それも仕方ないかと思い今週で中止にする予定です。

そこで、これから保険会社と示談となるのですが、示談をする場合のだいたいの計算方法を知っておきたいと思ってます。

通院は整形外科に通っており
通院日数は今週末で90日、治療日数は167日となります。
このサイトで過去のものを見ましたが、回答がアレコレあり自分の場合はどれに当てはまるんだろうとわからずに質問をしてみました。
90日も通院すると治療費もそれなりにかかっているのかとも思われますがリハビリ(電気と赤外線治療)なので1回1回は安いのかなぁ..とも思ってます

自賠責保険の120万以内に収まるのかどうなのかもよくわからないですが、恐らくこのくらいが妥当だろうというようなことがわかる知ってらっしゃる方、ご解答なにとぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

通常任意保険会社が対応するということは、自賠責の基準を上回る賠償額が支払われるのが基本です。

 
任意保険であっても基本は自賠責であり自賠責保険で認定できない損害を交渉にて賠償してもらえる可能性があります。
自賠責の基準 1.治療費(直接医療機関へ任意保険会社から支払い)2・通院交通費(公共交通機関で請求されるのがベストでしょう)
3.その他損害 めがね等身体の一部とみなされるものの破損など 
4.休業損害(サラリーマンなら勤務先で証明、有給休暇も認定範囲)5.慰謝料 実通院日数×2と総治療期間+7日を比較し少ないほうに日額4200円を掛けます。
90×2=180>167+7=174 4200×174=730800 
ただし自賠責傷害部分の上限120万円があり 総損害額が120万円超になると上乗せ部分として任意保険が支払われることとなりますが、過失相殺される可能性があります。(過失相殺は総損害に対して適用されると思いますが担当者の説明を良く聞いてください)
また慰謝料が任意保険基準での計算(各社で規定あり)されることも考えられます。
まだ、痛みの残存症状があれば後遺障害診断を受けてみるのもひとつの案ですが、神経症状だけなので認定が難しいとは思います。
他覚的所見があれば(画像資料にて明確に判断できるような場合)14級認定の可能性もあります。
14級で75万円の慰謝料が別途上乗せとなりますが主治医に聞いてみて判断ください。
示談も交渉ごとですから相手保険の提示額を見て自分の保険会社に相談してみることもできます。
お大事になさって、良い示談ができますように。
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この回答へのお礼

回答ありがとう御座います。
なるほど、やはり自賠責の基準が最初にくるのですね..
通院時の治療費がどのくらいかかっているかはわからないですが、知りたかった計算方法をお知らせいただき助かりました。
これを基に交渉をしたいと思います。

お礼日時:2009/04/11 21:29

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