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先送り日付小切手と言う物は存在するのでしょうか?
存在するのであればその法的な効力はどの程度あるのでしょうか?
小切手の知識に乏しいので質問の内容がおかしいかもしれませんが、何かヒントでも結構ですので教えて下さい宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

先付け小切手と言うのは有ります。


例えばAさんがBさんに支払う場合、3月1日に日付を「3月31日」と記入した小切手で支払う場合です。「今日小切手で渡しますけど、まだ銀行にはお金が無いので3月31日までは銀行に廻さないでくださいね」と言う意味で、「簡易」の約束手形の感覚ですね。

但し、気を付けないといけないのは、この場合ですとBさんは小切手を3月31日まで手元に保管しないといけません。誤ってそのまま銀行に取立に廻してしまうと、そのまま振出銀行にまわってしまい、Aさんは直ぐにその小切手を決済するためのお金を用意しなくてはならなくて、「先付け」の意味は無くなってしまいます。
・・実際には大抵の場合、銀行で「日付が先付けになってますが?」と一言問い合わせしてくれると思いますが、それをせずにそのまま廻しても銀行の非はありません。

>存在するのであればその法的な効力はどの程度あるのでしょうか?
私は金融機関の人間でも法律の専門家でもありませんが、Aさんは小切手を正規に発行した以上はその小切手を決済する義務があります。

もしも、この例の様に3月1日に発行した「3月31日」の小切手をBさんが誤って3月3日に銀行に取立に廻してもです。
又、Bさんが3月31日に取立に廻すのを忘れてしまい、大きく遅れて例え4月30日になってもです。
あくまでも決済しないと小切手は不渡りになってしまいます。

不渡りになってもBさんがAさんに対して債権放棄しない限りは、Aさんが支払う義務が無くなった訳ではありません。この辺りは約束手形の扱いに準ずる所です。

先付け小切手は特にうっかりミスによるトラブルが起きやすいのと、何よりも面倒くさい(^^;)ので、余程信用できる相手(お互いに)で無いとお勧めしませんし、私個人的には先付け小切手の使用はやめて、3月31日まで待ってでも現金(現金、通常小切手、銀行振込など)取引するか、約束手形にするべきだと思います。
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この回答へのお礼

この度は詳細なアドバイス頂きまして大変助かりました有り難う御座います。
参考にさせて頂きました。
このような問題にはまるで明るくないので皆様のお力をお借りできまして大変うれしく思っております。
どうも有り難う御座いました。

お礼日時:2003/03/04 11:06

>先送り日付小切手と言う物は存在するのでしょうか?


有りますが、法的には無効だったようです。

発行元が口座残高不足の時、その日なら払えるという時、相手を信用して
発行される物だと思います。ただ銀行に予定日より前に持っていかれると、
大変な事になりますので、相手を見て発行するのでしょう。
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この回答へのお礼

この度は詳細なアドバイス頂きまして大変助かりました有り難う御座います。
参考にさせて頂きました。
このような問題にはまるで明るくないので皆様のお力をお借りできまして大変うれしく思っております。
どうも有り難う御座いました。

お礼日時:2003/03/04 11:06

 振出日を実際の振出日の後の日にした先日付小切手のことでしたら、当事者間に手形的な効力を持たせた債権的な契約では有効ですが、約束を破って、その日付以前に銀行に提示されたら銀行は小切手の性格上支払わざるを得ません。

残高がなければ不渡りです。下のHPを見てください。

参考URL:http://homepage2.nifty.com/akahori/new_page_78.htm
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この回答へのお礼

この度は詳細なアドバイス頂きまして大変助かりました有り難う御座います。
参考にさせて頂きました。
このような問題にはまるで明るくないので皆様のお力をお借りできまして大変うれしく思っております。
どうも有り難う御座いました。

お礼日時:2003/03/04 11:06

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