家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

この度、市街化区域内で地目が畑になっている土地を宅地に地目変更するにあたり、農地法4条の届出を行おうと農業委員会で用紙をもらい、必要事項記載して提出しに行ったのですが、登記事項証明書には記載されていない小作権が設定されており、現状では受付することができないと言われてしまいました。窓口で「農地賃貸借合意解約書」なるものをもらい双方にて署名捺印して再度提出するよう言われたのですが、その小作権の内容について尋ねたところ、私の亡祖父が貸主で、借主は父も全く知らない方でした。
仮に、借主さんご本人がお亡くなりになっており、その相続人の方もわからないようなケース(又は当方では調べようがないケース)となった場合に何か申請を通す方法はありますでしょうか?
土地の現況は建物が建っております。又、細かく筆が分かれており地目は宅地と畑が交じり合っておりますので、宅地に地目変更後、合筆したいと考えております。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

借主の永小作権を抹消するのがよいでしょう。


この場合不動産登記法的には借主の永小作権を抹消する場合
借主は登記義務者となります。
 それで、その登記義務者が行方不明の場合、除権決定というものをしてもらえば、抹消できます。
 
 公示催告などをしてもらい、その後除権決定されます。
確か簡易裁判所に申し立てすると思いました。
 詳しくは司法書士に尋ねるのがよいでしょう。
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この回答へのお礼

なるほど。やってみます。ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/15 09:46

農地の賃貸借の場合、許可を得て、引き渡しが対抗要件となっている。


そのため、登記簿には記載されていない。
借主の相続人を探すのが大変。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/15 09:45

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