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請負業務において、発注側と請負側でいろいろな契約書や覚書などを
締結すると思います。

例えばそういった中の秘密保持契約や、個人情報の取り扱いに関する
契約書などで、発注側が請負側に対して、請負側の従業員個々の誓約書
を提出させる(コピーですが)ことは、法的にはなんら問題は無いので
しょうか?

個人的には法人同士の契約であれば、仮になんらかの瑕疵によって
責任が発生した場合でも、会社としての責任が発生するだけで、
発注者が委託先の従業員個々にこのようなものを提出させるのは、
法的に問題があるような気がするのですが。

A 回答 (1件)

まさか社員全員ということではないでしょう。


請負業務に関わる個人ということですよね?
とすれば、問題ありません。

請負会社が、発注企業の要求するセキュリティ水準であるとは限り
ませんので、その補償担保として各々誓約書を要求することはあたり
前だと思います。

ただし、誓約書の中に賠償事項等があれば不当ですから拒否していい
と思います。
また、昔の書式のままで不用意に個人情報を記載させる書式があり
ますが、請負会社従業員ということで不必要な情報の記載は削除を
要求できます。
例 住所、電話番号 → 会社所在地情報とする
  本籍、年齢   → 削除
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この回答へのお礼

ご教授、ありがとうございます。
ためになりました。

お礼日時:2009/04/09 17:46

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