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美容室を営んでいます。去年、テナントの更新で家主ともめてしまい法定更新にしました。しかし家主側は借地借家法を理解しておらず更新料を払わないなら出て行けと・・・。無視していたら今度は営業中でお客様がいるにも関わらず身内だと名乗るチンピラ風の男が店内に入ってきて脅迫まがいなことを言いはじめ、営業中なのでといっても、「そんなの関係ない金を払わないからだ」と言い出す始末です。営業妨害として訴えられるのでしょうか?法律に詳しい方がいましたらアドバイスしていただけないでしょうか。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

一般的な大家ですと、民事で訴えると、多分やめると思います。

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争う方法が2つと


 法律(裁判 調停)で争う。
 他の事も含めて総力戦で争う。
和解する方法しかない。

いずれにしても、所詮法律は裁判所(国)の権力を利用して人に言うことを聞かせるだけなので、それでも言うことを聞かない人も居ます。
刑に服しても気にしない人も居ます。(懲役にならず罰金刑のみだってあります。)
暴力を使って言うことを聞かせる職業の人も居ます。法律が使えない人はこちらに頼ります。
そこまで行かなくても今は風評を使って 違法寸前の迷惑行為を重ねる嫌がらせを地上げの為に行った話もたくさんあります。
不動産屋さんは 全て法律どおりにやっていたら全て赤字になると言う
のも本当のようです。

脅かすようで申し訳ありませんが、法に頼るのでしたら、早く公的機関に相談をすべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2009/04/10 22:13

債権の取り立ては、本人以外勝手に代行出来ないはずです。


弁護士か登録したサービサーのみです。
弁護業法違反ではないですか。
しつこいようなら、債務不存在の確認の訴えを提起することで
決着できます。
その前に宅建協会など業界団体に相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2009/04/10 22:14

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