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趣味で自作の映画を作っているのですが、

著作権フリーのものや、著作権が切れた小説を使用した二次創作を行う事は、著作権違反にはあたらないのですか?

またコンテストなどの応募規約に「原作がある作品や、第三者が著作権を保有する、音楽、画像、写真、文章等あらゆる著作物を利用する作品については、ご応募者が原作または当該著作物の著作者からその利用許諾を受けている場合に限り応募可能です。」との記載がある場合、許可を頂いたと解釈して作成してもよいのでしょうか?

回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>著作権フリーのものや、著作権が切れた小説を使用した


>二次創作を行う事は、著作権違反にはあたらないのですか?

違反になりません。
そのまま原文を本にして売っても、問題ありません。



>許可を頂いたと解釈して作成してもよいのでしょうか?

そう思っても良いですが、
そもそも許可は要りませんし、許可を得る行動そのものができません。

「原作がある作品や、第三者が著作権を保有する・・・あらゆる著作物を利用する作品」と書かれていますが、期限が切れているという事は著作権を保有している人もいませんので、許可を得ようにも相手がいません。


著作権の期間は、原則「著作者の生存期間及び著作者の死後50年」です。アメリカは、その時期が70年と長いなど国によって異なります。


著作権フリー(パブリック ドメイン サービス)のものに関して。

こちらも許可を得る必要ないのですが、モラル的に、一言使わせていただきますという趣旨を伝えた方が良い場合もありますし、不要な場合もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/23 14:10

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