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先日、初めて交通違反で捕まりました。
わからないことだらけですが、一つ、とても不安なことがあるので質問させてください。

交通違反で捕まると、会社の方に知られてしまうことはあるのでしょうか?
通知が届いたり…。
ちなみに、携帯保持で捕まりました。

営業職ですので、車に乗る職業である以上、今回のことを上に報告するべきか…と悩んでおります。
しかし、休日でプライベートで捕まったことなので、報告しなくてもいいような…。

もし会社に通知などが届いてしまうのなら、報告する決心がつくのですが…。

A 回答 (5件)

補足します。

駐車違反やオービスなど、現行犯以外は会社に通知はきません。会社に通知がくるのは、運転者が不明で、車の所有者(リースの場合使用者)が会社の場合だけです。
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この回答へのお礼

>駐車違反やオービスなど、現行犯以外は会社に通知はきません。
・・・・? 携帯保持は現行犯では…?

会社の車で捕まると、会社の名前にも傷がつきますからね…
もう交通違反はしない気持ちで運転しますが、
特に会社の車に乗るときは気をつけます。

お礼日時:2009/04/19 22:38

No3です。


ごめんなさい。以外の位置をまちがえました。
正しくは、
駐車違反やオービスなど以外の現行犯は です。
告知書には、職業欄しか書くところしかありません。あなたの会社の車に会社名は書いてありますか?会社の車で捕まると恥ずかしいですよ。とくに、お客様にみられたりすると・・・
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この回答へのお礼

返事が遅れてすみません。

訂正を載せてくださり、ありがとうございます。
会社の車には会社の名前が書いてあります。
弊社の者ではないですが、少々良くない運転をしてお得意様に怒られている人を見かけました。
会社の信頼にも関わるので、気をつけたいと思います!

お礼日時:2009/05/09 12:00

>営業職ですので、車に乗る職業である


ということは安全運転管理者設置選任義務のある事業所でしょうか?
だとすると
>休日でプライベートで捕まったこと
などと、個人の問題では済まない可能性もありますね。

安全運転管理者の業務には、「運転者の適性等の把握」という項目があり、道路交通法施行規則に
 第九条の十  法第七十四条の三第二項 の内閣府令で定める業務は、次に掲げるとおりとする。
  一  自動車の運転に関する運転者の適性、技能及び知識並びに法及び法に基づく命令の規定並びに法の規定に基づく処分の運転者による遵守の状況を把握するための措置を講ずること。
とあります。

事業所として運転者の免許証の状態を把握するよう規定しています。
管理者の義務に著しく違反することなどがあれば、事業所がペナルティを受けることも少なくありません。
会社ごとに自動車運転に関する規則などを制定していれば、それに従う必要もあります(違反すれば、懲戒対象となることもあるでしょう)ので、それとなく、その辺の確認からはじめては如何?

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%85%A8% …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なんと、そんなものがあったのですね。
就業規則には書いてなかった気がしますが…。
先輩からさりげなく聞き出してみます。

お礼日時:2009/04/19 22:43

必要ありません。


免許停止などで会社の業務に影響がある場合(免停期間中運動業務をさせない等)以外は報告しなくても、問題ないです。
会社の先輩にでも聞いてみてください。営業なら駐車違反とかスピード違反とか結構しているのではないですか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですね、会社の先輩もスピード違反や携帯保持で捕まっているようです。
しかし、その後どう対応しているかは知らないので、さりげなく聞いてみます。

お礼日時:2009/04/19 22:33

基本的に通知は行きません。

 免停、免取なら報告したはうが良いですがそれでも警察から会社に通知は行かないです。 
あるとするなら飲酒や人ひき殺したり重い犯罪を犯したくらいじゃないですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
会社の方には通知はいかないのですね。
安心しました…。
新入社員なものですから、入社早々…と思うと本当に怖くて。
同じミスはしないようにします。

お礼日時:2009/04/19 22:28

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