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中型限定8t(旧普通車)一種の免許を持っていますが、大型一種の免許を取りたいと思っています。
昔、直接試験場に行って取ったと言う話をよく聞きますが、今でも教習所なしで直接試験場に行って取ることはできますか?

A 回答 (3件)

今でも、運転免許試験場の一発試験は可能です。


しかしながら平成19年6月以降の法改正後は以前のようにホントの一発試験ではすまない状態になっています。
まず、大型仮免許を取得する必要があります。
その後、基準を満たす大型車両で1日2時間5日以上の路上練習をしてその報告書を添付して本試験の受験申請となります。
この練習の報告書には車検証のコピー及び同乗者(3年以上の大型1種、又は2種所持者)の免許証の写しなどが必要ですので不正はできません。不正した場合ばれたら免許取消です。
本試験は路上試験ですので、大型仮免許は必須です。

この新大型練習用は通称11トン積みの車両全長11m~12m、幅2.4m~2.5mの車両です。これらはレンタカーなどにはありません。(法律でレンタルできません)
この練習用車両が確保出来る方でないと、なかなか免許試験場での直接試験は厳しいのではないでしょうか。
非公認で10時間の路上練習をすれば10万円程度かかります。
また、仮免許試験、本試験とも実技試験は予約制となっている県がほとんどです。一度落ちれば、翌週に受けられるかどうか微妙です。
仮免許の有効期間内に受験できるチャンスもそう多くはないと思われます。(混んでいる試験場だと月1回くらいしか予約がとれないと聞きました。)
合格までにはかなり日数もかかってしまいます。
また、合格後応急救護の講習も必要ですので、路上練習を非公認教習所すると考えれば、仮免1回本免1回で合格しても13万円程度かかります。
現実的には30万円かかっても公認自動車学校の方が、早くとれるような気がします。
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原付や小型特殊などの一部の免許を除くほとんどの免許は、教習所での実地試験免除+試験場の学科試験で取得が可能でしょう。



教習所はあくまでも試験場の実地試験免除を受けるために行くものです。自信があれば、試験場での実地試験を受ければ良いのです。

仮免許制度のある免許を試験場で取得する場合には、通常仮免許の試験を受け合格上で仮免許を貰ってから出なければ、本免許試験は受けられません。例外的に大型2種の受験では大型1種又は大型1種仮免許で受験可能だと聞いたことがあります。

本免許試験の実地試験は路上に出ることにもなるでしょうから、仮免許が必須となるのでしょうね。仮免許と下位免許の経験年数は別問題です。

あなたは既に中型限定8t(旧普通車)の一種免許をお持ちですから、同じ一種免許の大型免許を取得する場合には学科は免除でしょう。
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今でも飛び入りは可能です。
http://www.police.pref.hyogo.jp/tetuduki/unten/t …
兵庫県警、飛び入り本免許受験手続き

 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
紹介していただいたサイトを見てみましたが、受験資格に「普通免許取得から3年」と「仮免許」などが書いてありました。普通免許取得から3年たっていれば仮免許はいりませんか?
また学科は免除で技能のみですか?実際の試験の内容はどんな感じですか?
場内のみでしょうか?
質問攻めですみませんが教えて下さい。

お礼日時:2009/04/20 03:21

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