No.6
- 回答日時:
法律でいう業務とは、日常的に使われている業務とは意味合いが違いますのでピンとこないかもしれませんね。
ここでいう業務とは、「人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務で、かつ他人の生命身体に危害を加える恐れのあるもの」という定義が一般的です。
社会生活上の地位に基づく行為は、例えば営業などもそうですが、その他に通常禁止されている行為を免許を取得して行う行為、つまり車の運転や医師、狩猟なども含まれます。その行為の目的が仕事かプライベートかは関係ありません。
反復継続は名前のとおりです。しからばその日だけで継続するつもりはないと思っていても、免許を取った時点で継続する意思があるとみなされます。
さらに生命身体に危害を加える恐れのあることが要件であり、当然に車の運転や医療行為などはじゅうぶんにその恐れがあります。
また、その行為自体に危険はなくとも、例えば工事現場の責任者が注意義務を怠って事故が発生した場合も、直接事故を起こさなくても責任を負う立場である以上業務上過失致死に問われます。
業務上の場合はその危険性をじゅうぶん認識していると解釈され、また注意義務も課されているので、通常の過失よりは刑罰は重くなります。
No.5
- 回答日時:
業務上過失致死傷は
刑法第211条
第211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷さ
せた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以
下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた
者も、同様とする。
2 自動車を運転して前項前段の罪を犯した者は、傷
害が軽いときは、情状により、その刑を免除すること
ができる。
業務の意味は既に回答ある通りです。
ちなみに飲酒時などの確信犯的な過失は、2年前より
この条文ではなく、危険運転致死傷(刑法第208条
の2)が適用される場合があり、過失の域を超えたと
解釈されるようになりました。
No.4
- 回答日時:
業務上過失致死は、法律用語です。
いろいろな場面で使われますが、最も一般的な交通事故を例として説明します。交通事故(人身事故)で人を殺せば業務上過失致死罪、傷害を負わせれば業務上過失致傷罪です。人を殺すつもりで轢いて殺せば殺人罪、傷つけるつもりで轢いて傷つければ傷害罪ですが、交通事故は運転ミスなので「過失」、結果的に死亡(傷害)したので「致死(死に致す)」・「致傷」なのです。
難しいのは「業務」です。
業務といえば、普通、仕事をイメージします。しかし、法律用語でいう「業務」とは、仕事という意味ではありません。通勤や買物、遊びに行くためのドライブなど、日常生活において継続的に行われることを全て「業務」というのです。だから、通勤途中やレジャーにおける交通事故が「業務上過失致死(致傷)罪」になるのです。
No.1
- 回答日時:
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