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相続人の相続放棄が受理された後で、もし債権者が相続放棄の異議申し立てをする場合、具体的にどのようなアクションを起すのでしょうか?
例えば管財人が相続人の家の中まで押し入り、通帳や領収書等、あれこれ調べたりするのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたらお教えください。

A 回答 (1件)

>相続人の相続放棄が受理された後で、もし債権者が相続放棄の異議申し立てをする場合、具体的にどのようなアクションを起すのでしょうか?



 例えば、債権者が被相続人に対して貸金返還請求権を有していたのでしたら、最終的には、被相続人の相続人を相手取って貸金の返還を求める民事訴訟を起こすことになります。
 被告が、相続放棄の申述が受理されたので、被相続人の債務を承継しておらず、原告の請求の棄却を求める主張をした場合、原告である債権者はその訴訟の中で相続放棄申述の受理審判の有効性について争えばよいです。
 家庭裁判所による相続放棄申述の受理の審判には既判力があるわけではありませんので、別途、有効性を争うことはできます。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。
被告(私ら遺族)の立場から言わせてもらいますと、相続放棄の受理の審判には既判力がないとのことで、必ずしも安心できる状況ではないということですね・・・。

お礼日時:2009/04/21 23:32

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