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以前 見た質問なのですが
生活保護の対象者で
生活保護の医療制度を使って病気の
治療をしている患者が
ニコチン依存症にかかっていて、
患者本人は禁煙を希望するのに
生活保護の担当医?が
その患者が
ひとりぐらしであるとか
喫煙によって家族などの
健康を害しない環境であるから
禁煙治療を認めないと言う話。

生活保護を受けている人は
一般の健康保険の患者と比べると
治療の制限などあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

ニコチン依存症の治療に使う薬剤は生活習慣改善剤と呼ばれ、避妊目的の低用量ピルとか性生活改善のバイアグラも含まれ、薬代について健康保険からは出ません。

薬代はどんな人も全額自分で出さなければならないのです。生活保護者では、通常の健康保険適応医療は無料で受けられますが、自費診療になる美容外科とかレーシックによる近視治療は生活保護から支給されません。それと同じことです。健康保険適応分には制限などないのです。むしろ自己負担がない分、生活保護者のほうが濃厚な治療を受ける傾向があります。
今回の担当医云々はまた聞きで正しい話ではないでしょう。しかし、生活保護者のタバコは国民の税金を焼いているようなもの、黙ってタバコ代の支給を止めればいいだけのこと、と思うのが普通の国民の考えでしょう。
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この回答へのお礼

>黙ってタバコ代の支給を
止めればいいだけのこと、と思うのが
普通の国民の考えでしょう。


生活保護で 趣味のタバコって
問題なく生活保護が
払われているほうが
違和感を感じます。
喫煙者は生活保護を受け取れないぐらい
でいいと思います。
タバコすわなくても生きていけます。

お礼日時:2009/04/28 04:33

禁煙治療のついては、保険適用の範囲であれば生活保護の医療扶助の


適用になります。
健康保険適用の場合でも、単に本人が希望するだけでなく、幾つかの
条件があります。
単に、ニコチン中毒だからといって適用になるとは限りません。

また、保険治療の禁煙治療は行わないという医療機関もよくあります。

参考URL:http://www.nosmoke55.jp/nicotine/index.html
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この回答へのお礼

>単に、ニコチン中毒だからといって適用になるとは限りません。
条件があるのですね、
ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/28 04:30

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