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現在病院で頚椎捻挫と診断を受けてから毎日通院しています。
そこで質問なのですが、診察料、入院費、投薬料、処置料、通院費、柔道整復等の費用が自賠責保険の支払い限度額120万円を超えた場合保障はどのようになるのでしょうか?加害者側の任意保険に切り替わるのですか?!もし切り替わったとして、その後の保障は?ちなみに加害者側の保険会社は東京海上です。
今回過失割合は私が10で加害者側が90でした。
一日の通院につき4200円の慰謝料が保障されますが、完治するまでに120万円なんかすぐに超えてしまうと思うのですが…。1年以上毎日通院する人もいると思し、知人の話ですが2年間通院して今だ完治していない方もいるようです。簡単に120万円なんか超えちゃいますよね。
超えた場合でも、一日の通院につき4200円の慰謝料や上で述べた診察料、投薬料、処置料は今後どう保障されるのでしょうか??
詳しく教えてくれませんか?

A 回答 (2件)

現在治療費は相手保険会社が対応しているのではないのですか?



相手保険会社が対応しているのであれば、今後も治療が終わるまで保険会社が対応します。
慰謝料は自賠責の限度額を超えれば、任意保険の基準で提示してきますので、1日4200円にはなりません。
慰謝料は月日とともに痛みは和らぐという考え方から、通院期間により逓減されていきます。
自賠責を超えた場合は過失相殺もありますので、最終的に慰謝料からご質問者の過失分が差し引かれます。
過失分は総損害額にかかりますので、今までかかった治療費やその他、休業損害等も過失分引かれることになります。

過失があるのであれば、治療に健康保険を使用すれば、治療費が半分程度に抑えられるので、最終的にご質問者が受け取れる額も増えます。
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他の回答通りです。


賢い人は自賠責の枠の120万円以内におさめるように
健保での治療をします。

120万円を超えると、超えた部分だけではなく、根っこから
すべての項目(治療費、慰謝料、休業補償など)が10%カット
されますよ。

なお、10%の過失は相手の保険会社が認めたものですか?
事故の状況やけがの程度、治癒状況によっては相手の保険会社
から6か月ぐらいで打ち切り通告されることもあります。
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