パン販売店のオープンの為、中古機器販売店より、ドウコンディショナー(冷凍から発酵を行う)を購入しました。3相200Vとの説明で動作確認済みとの事で、電気工事店へその他の機器ともに、工事を依頼しました。製造メーカーには、型番を伝え、取説の送付と、設置時に出張を依頼しましたが、電気工事業者と、水道屋が取り付ければ、危険がないとの、返答で依頼を受付ようとしませんでした。
水道の接続と、3相200Vの工事、電力会社よりの使用許可がおりましたので、試運転したところ、1時間程度でブレーカーが落ち、異様なモーターの音と、異臭がしました。2日後に確認の為、再び運転したところ、前回と同じモーター音がしたため、メーカーに電話連絡すると、
設置の依頼を拒否した社員が電話口に出ました。訳を話し、モーター音を聞かそうと、モーターの付近に受話器を近づけた時に、右腕が機械に
触れ、その瞬間意識が飛ぶほどのショックを受けました。ブレーカーも落ちました。感電したのだと、理解し、メーカーの社員に伝えると、危険だから離れるように、と、電気工事業者が線をつなぎ間違っている、と言ってきました。
翌日、電気工事業者が来て機械を分解し調査したところ100Vの機械である。と返答し、メーカーと電話連絡を取りながら、作業しましたが、作業中は、扉を閉めて、見せないようにしていました。
その後、販売店に確認したところ、3相200Vと、思い試運転をしたと答えました。確実な試運転であったのか質問するとあいまいな回答でした。メーカーの上司によると、この種類の機械はほとんどが、3相200Vでこの品は、稀な別注商品であるとの事です。
しかし機械の扉の裏には、100Vのシールがありました。
電気工事業者は最初から知っていたのかは不明ですが、シールは見ていたとの事です。その後メーカーから技術者が見に来た時の説明では、初歩的なミスで、接続した直後に判断できるとの事で感電して当然の工事内容であるとのことでした。もう一度電気工事業者を呼び、その説明をしたところ、接続したら機械にエラーが出なかったし、お客が200と、言ったから、取り説も200だったので、と答え、では、テスターで確認しなかった件と、少しでも運転したら判ったことだ、と言いましたら、義務はない、との返答です。
現在修理の手配を販売業者がしていますが、販売金額より上回ると困るとの話です。長い話で恐縮ですが、3者の責任はどうでしょうか。
オープンも延期で損害賠償請求をしたく思います。
詳しい方、どうぞ宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
電気工事業者です。
同業者をひいき目に見たい気持ちはありますが、三者三様のミスが重なっているようです。
これはやはり電気工事業者と機器販売業者と折半で、あるいはメーカーも一部交えて補償すべきでしょう。
その割合までは、裁判所ではありませんので遠慮します。
>中古機器販売店より・・・・・3相200Vとの説明で動作確認済みとの…
ここがまず販売業者の大きなミス。
>製造メーカーには、型番を伝え、取説の送付と…
その依頼は誰がしたのですか。
型番は一つでも電圧の違う機器は多々あります。
[型番] + [電圧 (等)]
まで指定しないと、機器の詳細が特定できなくて不思議ではありません。
>電気工事業者と、水道屋が取り付ければ、危険がないとの、返答で依頼を受付ようとしませんでした…
これはそのとおりでしょう。
>電力会社よりの使用許可がおりましたので、試運転したところ、1時間程度でブレーカーが落ち…
この試運転は誰がしたのですか。
電気工事業者だけで 1時間も通電することは通常ありません。
ご質問文からは、販売業者が試運転をしたように読めますが、電圧違いで間違いないにしても異音、異臭がしてブレーカ遮断まで 1時間もかかるとは、通常は考えられません。
何十秒か長くても 1~2分で異常に気づくはずです。
>2日後に確認の為、再び運転したところ、前回と同じ…
最初の試運転で異常が出ているのに、そのまま再度通電したのは誰の指示ですか。
>その瞬間意識が飛ぶほどのショックを受けました…
けがや死に至ることがなかったのは不幸中の幸いですが、安易に 2度目の通電をしなかったら防げた事故です。
>初歩的なミスで、接続した直後に判断できるとの事で感電して当然の工事内容であるとのことでした…
たしかに、電気工事業者の初歩的ミスは否めないですね。
100Vと三相200Vとでは、シールの有無はともかく、電源端子の数と記号が違いますから容易に見分けがつくはずです。
中古品とのことで、端子台などが汚れていて見にくかったのかも知れませんが、汚れが免罪符にはなるわけではありません。
また、設計図書 (取説など) と現物とが一致していることを確認した上で接続する義務もあります。
>接続したら機械にエラーが出なかったし…
接続しただけでなく、ごく短時間の通電をして、エラーは出なかったと言っているのでしょうね。
同業者だから肩を持つわけではありませんが、これは理解できます。
繰り返しますが、異音、異臭がしてブレーカ遮断まで 1時間もかかること自体が異常と言えます。
どんな機械であっても内部に保護装置はあるはずです。
2倍もの電圧がかかれば即座に保護装置が働いて致命的故障には至らないはずです。
1時間も過電圧を許したということは、機械の設計自体が不適だったとも言えます。
>お客が200と、言ったから、取り説も200だったので、と答え…
それはそのように反論して当然です。
電気工事業者に最初の依頼と違うものを渡した者にも、大きな責任があります。
>では、テスターで確認しなかった件と、少しでも運転したら判ったことだ、と言いましたら、義務はない、との返答…
ここもそのとおりです。
テスターで機械の電圧判断などできませんし、電気工事業者が機械を運転することもありません。
自動車と同じで、無免許運転はしません。
機械の運転は、あくまでも機械を熟知した者が行います。
電気工事業者の悪かった点は、接続する前に機械が予定どおりのものかどうかの確認を怠ったことだけです。
>現在修理の手配を販売業者がしていますが、販売金額より上回ると困るとの話です…
そう言うのも無理はありませんが、機械の内部保護装置が機能しなかったことも大きな一因でしょう。
この回答への補足
お答え頂いて、感謝申し上げます。
取り説を取り寄せたのは、私です。その取り説は、型番は無く、表紙の機械の写真も違っています。後で聞くと、一般的なメーカーのもので、操作盤の種類は同様に見えました。
3相200Vと記載があります。電気工事業者はこの取り説に書いてあるので、信用したと言っています。
それと、試運転したのも私です。ただホイロ運転のみで、スタートは押さずでした。全くの素人ですので、その時に、冷却装置としてのモーターが動作していたらしかった事は把握できませんでした。
とにかく、通電したとたんすべてが、誤作動した模様です。
それと、電気工事業者は、如何なる場合も依頼者が100と言えば、100の仕事をし、200といえば200の仕事をする、と平然と言い放ちました。mukaiyama様のような誠意のある方もいらっしゃれば、このような業者も存在しています。確認を怠ったことに対し、謝罪の言葉はありません。
(1時間も過電圧を許したということは、機械の設計自体が不適だったとも言えます。)この件も不思議です。メーカーの過失も考えられますね。機械の内部保護装置についてメーカーに質問してみます。
有難うございました。宜しければ、、また、お答え下さい。
No.3
- 回答日時:
電気工事ではありませんが、同様な建築業に携わっているものです。
電気設備も扱います。このような工事は分担制で行いますので、オーダーするときに指示書(または口頭による指示)と取扱書がすべてで、その指示と取扱書が「間違っている」という前提で作業を行うことはありません。
電気工事業者とすれば、電気が通電し動いたならば(1,2分でショートしないなら)それ以上の状態をチェックすることはできません。機能も使い方も分からないからです。
とりあえず間違いなく過失といえるのは中古機器販売店でしょう。中途半端に確認して、間違った判断をしたのは、適正な商品を適正に売るということから考えれば過失といえるでしょう(harufuku様もこの時点で「間違っているかもしれない」と疑う前提がないから、工事するときにそのように指示したのでしょう)
それぞれの言い分をharufuku様が調整していると、それぞれ言い分がありますから、収集がつかないでしょう。一同に会して、きちんと話し合いをするべきです。必要なら弁護士などを立てて同席してもらうのも考えたほうがいいかもしれません。
但し「間違っているかもしれない」と考えなかったのを過失とするなら、harufuku様も過失があることを忘れないほうが良いと思います。
この回答への補足
お答えを有難うございます。感謝申し上げます。
中古機器販売店は、この種類は200しか見たことが無く、確認を怠り、試運転も不十分または無しの様子は認めています。
「間違っているかもしれない」ひょとして100かも、などとは、考える余裕もなく、頭から信用していました。なにせ私が感電してから、すべてが、露見しました。(一同に会して、きちんと話し合いをするべきです。必要なら弁護士などを立てて同席してもらうのも考えたほうがいいかもしれません。)そのとおりですね。働きかけてみます。
有難うございました。また、宜しくお願いします。
No.1
- 回答日時:
端的に言うと、機械の販売者、電気工事店、メーカに夫々責任が発生します。
但し、その責任の割合は、発注書などを含め本件経緯を詳細に調査することになると考えられますが、その内容は下記です。販売店:仕様違い品の販売による感電を起こさせた
試運転(引渡し試験)を行わなかった
PL法違反 業務上過失傷害
工事業者:電圧確認や銘板確認など適切な試験を行わなかった。
電技違反
メーカ:取扱説明書を発行しなかった責任
中古品などの理由でメーカに責任がない場合は、
販売店の責任となる
お答えに感謝申し上げます。
今後の対応に自信がつきました。
都合によれば弁護士を依頼しようと思っています。
また、宜しくお願い致します。
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