「お昼の放送」の思い出

親との同居にあたり二世帯住宅に改装を計画しています。
家、建物は父親名義、リフォーム代は息子が支払う予定です。

しかしインターネットの質問サイトなどを見ると
父親名義の土地、建物に息子が費用を負担しリフォームする場合、
息子から父への贈与とみなされ贈与税が課税されることがあるようです。

我が家の場合、リフォーム代はそれほど高額でないのですが(400万円ほど)
それでも贈与税が課されるのでしょうか。

ちなみに内訳は
息子生活部 200万円
共用部 150万円
家財等購入 50万円
となっており、共用部に当たる150万円分のみ贈与とみなされるなどの
節税対策をとることは可能でしょうか。

お詳しい方のお知恵を拝借できれば幸いです。

A 回答 (2件)

親名義の建物に子供が増築したとき



http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4557.htm
国税局の見解です。
法務局の建物の名義(所有権)の移転まで
考えていなければ
ここまで
シビアになる必要は無いんじゃない?
親名義の住宅に同居していて
子が改築費をだすことは
よくあることです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
URLも参考にさせていただきました。

確かに我が家の場合、
親への贈与というよりも自分たちの生活のためという色合いが
強いので贈与税がかかるというのがとても違和感を感じています。

親は家賃や光熱費の代わりにリフォーム代を出してくれたらいいよ
という感じなので
税務署もそのようにみなしてくれるとありがたいのですが・・・

補足日時:2009/05/05 08:47
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建物の名義が父親だけなら、共用部だけでなく息子生活部についても贈与税の対象となります。

掛かった費用分持ち分登記をすれば贈与税は掛かりません。ただし、これには登記費用が必要なので、贈与税とどちらが高いかを考えてからでしょうか。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
登記費用なども調べる必要が在りそうですね。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/05/05 08:45

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