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昨日、原付を乗ろうとしたところをお巡りさんに呼び止められ、
ちょっといいですかと言われたので、「何かな?」とは思いましたが
特に悪いことはしているつもりはなかったので、
そのまま話を聞きました。

キーを挿して、メットインを空けた状態です。
エンジンはかけていませんし乗ってもいません。

その原付が自賠責の期限が切れてるとのことで、
そのままパトカーに乗せられ警察署まで連れて行かれ、
3時間近く調書を取られました。
そこで質問なのですが、この場合、私は、実際にはまだ、乗っていなくて、乗ろうとしている前に検挙されました。
エンジンもかけていません。
調書にも運転をしたことは認めずに、運転していたとは記載いしないようにしてもらいました。
この場合、運転をしていたわけではないので、罪に問われることがないのか、運転をする可能性が非常に高いと言う状況証拠だけで、
処罰されるのかどっちなんでしょうか?

警察から解放されたあとその足でコンビニで自賠責に加入をしました。

乗っている現場を見つかったわけではないのに、
裁判で有罪になることはあるのでしょうか?

たいへん不安に思っています。

どなたか似たような経験のある方がいたら
ご指導をお願いしたいです。

有罪の場合の罰金の金額、このまま、乗っていたことを認めない場合何か不利になることがるのかどうか教えていただきたいと思います。

よろしくお願い致します。

A 回答 (24件中11~20件)

NO.9です


残念ながら、私は法学部を卒業し、一応専門は刑事訴訟法でしたので、現在全然違う仕事についている関係上、「一般人」ではありますが、「理解の乏しい素人」ではありません。
私の回答は、少なくとも法律と裁判による判例を反映したものです。ちなみに、似たような職質(自動車の運転中)を受け、5時間ほど警察の取調室で調書を取られたことがあります。ですので経験者といってもいいでしょう。

>私は乗っているところを検挙されたわけではありません。
それ以上のことを私が証明する義務があるのでしょうか?
貴方が証明する必要はまったくありません。刑事罰(道路交通法違反を含む)の犯罪存在証明は警察および検察が行うことになっています。

>自賠責が切れて時間がそんなに経過しているわけではありません。
あなたが警察の事情聴取を受けたことと、なんの関係もありません。

>もし経過していたとしてもそこに原付があって何の不思議がるのでしょうか?
勝手に原付が動いていくのでしょうか?そこに原付があることは何の不思議もありませんが、そのかわりそこに原付がある「理由」は存在します。

>私が自賠責の切れている期間にそこまで乗ってきた証明はどこにあるのですか?
分かりません。しかし逆に乗ってきていない証明も同時に出来ないはずです。

警察については、警察官職務執行法により、犯罪が現に行われていると疑うに足りる理由があれば、職務を執行できます。
貴方の事件での疑うに足りる理由は「原付がそこにおいてあること」であり、所有者または管理者(鍵を原付に挿し込んだ人=貴方)に対して、保険が切れているという犯罪を疑って、職務(事情聴取)を実行しただけです。

他の回答への内容ですが
>乗っていない情況で立件できるかどうか疑問に思っています。
立件できるかどうかということなら、立件できます。ただし検察が立件し、裁判に送付するかは分かりません。

つい最近、和歌山カレー事件の最高裁判決がでました。これは自白もなく、目撃者もなく、動機も分からない事件で、状況証拠のみによって立件され有罪判決を受けています。
少なくともあなたの場合は、
自白はしていない(認めていない)、目撃者はいない(と思われます)、動機はある(原付がまさにそこにあり、鍵をもっていて乗ろうとしていた)状態です。

本気になれば警察は徹底的に調べますよ。その場合は間違いなく、(乗っていたのであれば)無保険で乗っていたことの犯罪存在証明がされるでしょう。

自賠責が切れていた期間乗っていないなら、突っぱねればよし、乗っていたなら認めれば交通裁判所の略式裁判で罰金刑ですみます。
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あなただって、ご自分の立場はまったく答えないでしょう?



何度も聞いてますよね?
実際に自賠責切れで運行していた事実はあるのでしょう。
補足の内容から間違いなくね。

法律を犯しておいて、処罰の逃れ方を聞いている姿勢に、非常に不快感を覚えます。

私のような「ど素人」が、そのように感じるのですから、警察では十分にわかってます。
違法行為をしておいて、いざ検挙となると、運行してない、証拠を出せないだろうとゴネているだけに過ぎません。

なんのために自賠責保険というのが存在し、法律で規制されているのか良く考えることです。
正直、エンジンが付いた乗り物を運転する資格はありません。

この回答への補足

法律を犯したどうかもまだ決まっていないでしょう?

法学部を出て刑訴の授業を受けたってだけで、こういう公の場所で堂堂と穿った考えをさもわかったかのように書き込むのは迷惑ですよ。

私が知りたいことは罰金の相場等の経験したことのある方の意見です。

「ど素人」さんの意見は必要ありません。
今後も法律カテには書き込まないでください。
迷惑です。

n_kamyiさんが法律を運用、解釈する対場でなかったと言う事実には
少し安心しています。

補足日時:2009/05/06 18:09
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あ~ごめん、ごめん。

書いてあったね。

>運行はしていません。
>通常の運行状況は否認しました。

つまり、当日の運行については否認して、通常の使用状況については答える義務はないとして黙秘したわけね。

警察からすれば、現にキーを差して今、まさに運行しようとしていた状況のところを職務質問し事情聴取をしたが、本人は運行するつもりであることを否認、通常の使用状況についても黙秘しており、実態は不明であるという調書が作成されているということでよろしいですか?

であれば、考えられるのは、検察では証拠不十分で不起訴。
行政は疑わしきは罰するとして加点処分。

そこまで書かないとわからないと何度も言ってるのに理解できないのかねぇ。

おそらくゆとり世代なんだろうね。

この回答への補足

補足日時:2009/05/05 23:46
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あなたに書き込みを禁止されるいわれはないので再登場です。



>それ以上のことを私が証明する義務があるのでしょうか?
証明する義務はありません。
そもそも、被疑者には黙秘権も認められているわけで、都合の悪いことは話す必要はありません。

それに対して警察・検察は捜査権があるわけで、あなたの供述に基づき捜査をします。
だから、あなたが警察でどのような供述をしたのかわからないから、違法性を問われるかどうかわからないと何度も書いてるでしょう。

自分の考え方と違う意見が出てきたからと言って、素人扱いして聞く耳持たないなら、こんなとこで質問している意味はありません。

結局、自分の主張を貫いて、自分の考え方と同じ人の意見を集めたいだけでしょ?

それならブログでもどこでも好きなとこでやって下さい。
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別に心配ないよ。


自賠法で1年以下の懲役か50万円以下の罰金になってるけど、
まず、どっちも運転した場合だから、実際に運転してなければ罪にはならない。
次に、実際に運転してたとしても、証明がなければ有罪とはされない。
罪にならないのと有罪とされないのとは一応別だけどね。
凶悪犯罪なら聞き込みでも何でもして証拠を集めるんだろうけど、
そうでもないから、わざわざ証拠集めて起訴することはまずない。
ゼロじゃないけどね。

「検挙」については、拒否したのに実力行使されたなら実質逮捕だろうけど、
そうでないなら警察としては任意同行のつもりだと思うよ。
別に「任意同行」とはっきり告げる必要はないんだしね。
まあ、有無を言わせない雰囲気だったんだろうけど、
そうするのが警察のテクニックみたいなもんだから。
調書取るなら3時間ぐらいはかかるよ。

それから、他の人へのお礼に、
>私が自賠責の切れている期間にそこまで乗ってきた証明はどこにあるのですか?
とあったけど、捜査ってのは証拠収集のためにするんであって、
最初から「証明」があるなら、捜査の必要はない。
捜査機関としては「疑わしい」だけで十分。
で、疑うかどうかは捜査機関の勝手だからね。
法的には、あなたに「疑われない権利」なんてものはないんだし。

この回答への補足

有罪の場合の罰金の額がいくらなのかかなり不安なのですが、
ウェブで調べてみましたが、ウェブ上では50万円以下と、5万円以下と二通りの金額が出ます。
最近金額が引き上げられたと言うことなのでしょうか?

どちらが正しい金額か知りたいです。

もし、同じ罪で罰金を支払った方をご存知であるならば、
その時の金額を教えていただければ参考になります。

よろしくお願い致します。

補足日時:2009/05/10 02:36
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この回答へのお礼

回答をいただいて4週間近く経過しましたが、
今日までのところ、裁判所や警察などからは連絡が届いていません。

あとどれぐらい経過したら今回の件が
不問になるかわかりますでしょうか?

警察に問い合わせて再度蒸し返すようなことはしたくありません。

早く安心したいです。

どうなるかとても毎日が不安です。

お礼日時:2009/06/04 01:57

それじゃあ運用論で、、



まず自賠責の切れたバイクが何処にあったかが問題です。自宅の前なら「保険切れで乗れないけど、ちょっと調子を見ています」ということでもすみます。

もし出かけ先にあったなら、どうやってここまで原付が来たんですか?という問題が発生します。原付が勝手に出かけるわけがありませんから、当然誰かが乗ってきた、それはキーを原付に挿しメットインを開けている貴方だ、ということになります。

この場合は、
>私は、実際にはまだ、乗っていなくて、乗ろうとしている前に検挙されました。
エンジンもかけていません。
といっても、明らかに誰かが(保険の無い状態で)乗ってきているわけですから、貴方が第一の容疑者ということになります。

つまり、警官に呼び止められた時点で「運転してない」というのは関係がありません。
あまりよくない例ですが、自分の物ではない財布を持っているときに「お前がこれを盗んだんだろ?」言われて、「違う」(事実自分が盗んだじゃなくても)といってもとりあえず警察に連れて行かれるのと同じ状況なのです。

原付を含め自動車を無保険で運転するということは、無免許運転・無車検車運転と同じ程度の、かなり重い罪といえます。

自宅前、または原付の保管場所の前でつかまったのなら、「運転する前だった」(つまり保険が切れているのに気がつかなかったが、保険が切れてから今まで運転していない)というのであれば罪にはなりません。

そうではなく、且つ状況からして誰かが、その場所まで運転してきたということなら、警察もかなり本腰を入れて捜査することもあります。無保険車・無車検車から犯罪の常習犯を検挙できることが多いからです。

状況が分かりませんから、これ以上は書けませんが、alocaleoさんの置かれている状況は、決して有利とはいえません。

この回答への補足

そこにいつ誰が原付を置いたかを私が証明する義務はあるのでしょうか?
あるというのなら仕方がありませんが・・・。
自賠責が切れて時間がそんなに経過しているわけではありません。
もし経過していたとしてもそこに原付があって何の不思議がるのでしょうか?
私が自賠責の切れている期間にそこまで乗ってきた証明はどこにあるのですか?

法律に詳しい方にお聞きしたいと何度も言っています。

その場所に私が運転して乗ってきたとなぜ警察が証明できると思っているのか理解不能です。

私は乗っているところを検挙されたわけではありません。
それ以上のことを私が証明する義務があるのでしょうか?

補足日時:2009/05/05 19:30
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他の方も書いてますが、警察署での問答の内容はどうだったのですか?


それを書いてくれないと、どうにも判断できないんですよ。

事情聴取して、違法性はないと解放されたのか、微罪処分という形で厳重注意で終わりなのか、送検されて検察の判断に委ねられたのか?

だから、警察署で運行目的や走行状況、通勤や通学に使っていたのか?
その他もろもろ聞かれたのか?と聞いているんですよ。
それと、もっとも肝心な部分、実際はどうだったのか?と聞いているのです。

警察・検察には立証責任があるから、供述をもとに裏付け捜査しなくては立件できないのですよ。

この辺りの質問にまったく答えないで、有用な情報くれといってもそれは無理ってもんですよ。

だから、今の状況では、黒も白もわからないと言ってるんです。

自分に有利な情報しか必要ないなら、ブログにでも書いてれば?

この回答への補足

補足日時:2009/05/05 19:38
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#2ですが、感情論を書いているつもりはありません。



実際に無免許運転で張り込みをしていた警察官が車に乗り込んだ被疑者を取り囲み検挙した事例も知っています。
それだって、検挙当日は運転していません。
しかし、過去の運転状況を捜査して、無免許運転で検挙することもあるのです。

感情論を書いているのはご質問者でしょ?
>保管しているだけの状態でも有罪なのでしょうか?
これがいい例です。
それじゃ、実際に保管していただけなのですか?
事実はどうなのか?と聞いてるのです。
実際に自賠責切れで運行はしていたのですよね?
たまたま運転していないときに事情聴取を受けたのでしょ?
警察官からすれば、自賠責切れの原付車両を運転しようとした被疑者がいたので、事情聴取したわけです。
それで、実際の運行状況を聴取すると、何年何月何日に自賠責が切れてから、通勤や通学その他に当該車両を使用したとの供述があり、その裏づけがとれれば検挙されて罰を受けることとなるでしょう。

最終的な判断は検察がします。
今の段階では黒も白もわかりません。
そもそも書かれている状況からだけでは、送検されたのかすらわかりません。
ですから、可能性の話としては処罰を受ける可能性もあるということです。

この回答への補足

イマイチいってる意味がわかりません。

乗っていない情況で立件できるかどうか疑問に思っています。

実際に乗っていたかどうかは警察や検察が立証する問題ではないのでしょうか?
経験者、法律の運用者の意見を聞きたいです。

その他の意見は必要ありません。

n_kamyiさんはどのような立場ですか?

よろしくお願い致します。

補足日時:2009/05/05 16:45
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自賠責保険に加入せずに、バイクを運転してしまった場合は、自賠法第87条によって、6カ月以下の懲役、あるいは5万円以下の罰金が課せられることになっています。

また、道路交通法第103条、第108条の33によって、違反点数が6点になりますので、免許停止処分を受けることにもなります。
けっして軽くは有りません
調書を取られたのなら送検はされるでしょう
その後起訴されるか不起訴になるか
起訴されれば裁判
初犯で未遂なので送検され不起訴の可能性もあります
キーを挿したけど乗っていない
現行犯ではなくても状況証拠や証言でも有罪になる可能性はある
素直に認めて反省すれば起訴猶予でしょう
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本当に検挙されたのでしょうか?


内容を拝見すると任意同行による事情聴取に過ぎない気がしますが...
検挙されたとしたら、当日警察署内で担当警察官から違反の内容を記載した書面に記名させられたと思いますがどうなのでしょうか?

警察署内での詳しい問答を補足説明願います。

この回答への補足

調書と記載のある文書にお巡りさんが記載していました。
それを記載するのに3時間ほど時間がかかっています。

任意同行との発言は一度もお巡りさんからは聞いていません。

終始、私が何がしかの罪を犯し、それについての調書を取っているとの体での調書でした。(このあたり素人ですので理解できていません。調書の記録開始時点からずっとのどが渇いているので水分を補給させてほしいと訴えましたが聞き入れられず、3時間の間、一度も水分補給も許されず自由のまったく聞かない状況でした。)

補足日時:2009/05/05 15:35
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