
昨日、原付を乗ろうとしたところをお巡りさんに呼び止められ、
ちょっといいですかと言われたので、「何かな?」とは思いましたが
特に悪いことはしているつもりはなかったので、
そのまま話を聞きました。
キーを挿して、メットインを空けた状態です。
エンジンはかけていませんし乗ってもいません。
その原付が自賠責の期限が切れてるとのことで、
そのままパトカーに乗せられ警察署まで連れて行かれ、
3時間近く調書を取られました。
そこで質問なのですが、この場合、私は、実際にはまだ、乗っていなくて、乗ろうとしている前に検挙されました。
エンジンもかけていません。
調書にも運転をしたことは認めずに、運転していたとは記載いしないようにしてもらいました。
この場合、運転をしていたわけではないので、罪に問われることがないのか、運転をする可能性が非常に高いと言う状況証拠だけで、
処罰されるのかどっちなんでしょうか?
警察から解放されたあとその足でコンビニで自賠責に加入をしました。
乗っている現場を見つかったわけではないのに、
裁判で有罪になることはあるのでしょうか?
たいへん不安に思っています。
どなたか似たような経験のある方がいたら
ご指導をお願いしたいです。
有罪の場合の罰金の金額、このまま、乗っていたことを認めない場合何か不利になることがるのかどうか教えていただきたいと思います。
よろしくお願い致します。
A 回答 (24件中1~10件)
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No.24
- 回答日時:
1ちょっと優しすぎましたね。
あなたへの言葉が。自賠責を切れたのを忘れてバイクに乗るような人間には何を言ってもだめでしょうが、もう一度確実に理解できるように言っておきます。
>昨日、原付を乗ろうとしたところをお巡りさんに呼び止められ、
あなたはバイクにキーを挿して乗るつもりは無かったのですか?
乗るつもりであったのに、まだ乗る動作(エンジンをかける)はしてなかったのでセーフだといいたいのでしょう?私はそのように受け止めました。警官が止めなければ、あなたはバイクで出かけたわけでしょう?
だったら何故、警官に自賠責保険の無いバイクに乗ることを止められて万が一交通事故で人を轢いたらその人に賠償することが難しかったな。
乗らなくて正解だったと感じるべきですよ。
ちなみに、私の後輩は8年の刑を受け服役中です。
その現場見かけた警官は、あなたがそのバイクに乗ろうとしていたと警官自身がそう思ったのです。(あなたがそうであろうとなかろうと)。警官があなたを呼びとめ車検証等を調べると自賠責すらかけてないことを発見して検挙したのです。
自賠責が切れたのはその日なのですか?何回かは乗っていたのでしょう?その日は未遂でも、その前は自賠責切れでバイクに乗っていたわけで恐ろしいことですね。自賠責は最低限の保険でそれ以外に自分自身でもう少し保険を上乗せするのが普通です。あなたは一般の社会人からすれば最悪な人間ですよ。人を轢いてないから関係ない、自分の質問にだけ答えろとは人格異常ですよ。
よろしいでしょうか。あなたの文章には、自賠責を忘れて社会人として間違っていたはまったく思っていなくて、その警官が悪いみたいな考えを持ってますね。
最後に、あまりその件で警察等に反論すると「自賠責切れの間の乗車状態」を調べられ、違反状況が重くなりますよ。
少し他人のことを考えろ!
No.23
- 回答日時:
あなたが自賠責を切れた状態で原付を運転した証拠が無ければ、
常識的に考えて呼ばれる事は有りません。
何をそんなにびびって居るのですか?
過去に自賠責切れで運転した事実は無いんでしょ?
嘘をついていれば必ずボロが出ます。そして警察は取り調べのプロです。怪しいと思えばそりゃ取り調べは長くなりますわな。ましてや
日常の足として使ってる乗り物なんでしょ?
自賠責切れで運転したことを臭わせる発言をしたのでは
無いですか
乗っていないのなら乗っていない。
それを貫き通せば良いのじゃ無いですが?
でもね、もう少し世の中うまく渡った方が良いんじゃないの?
自賠責切れの原付を運転しようとしたのは事実なんでしょ?
下手な言い訳してないで、その場で謝ればこんな事にならなかった
と思うよ
それと一つ、
あなたは過去に自賠責切れで運転した事実はあるのですか?
No.22
- 回答日時:
呼び止められなかったら、バイクに乗ったと思うのであれば馬鹿なこと考えないで、そのままにしておけばいいのではないですか?
それより、自賠責切れて人をはねたりしたら刑務所にまっしぐらですよ。よく考えてくださいね。
人を跳ねる前に止められてラッキーと思ってください。
この回答への補足
>呼び止められなかったら、バイクに乗ったと思うのであれば馬鹿
>なこと考えないで、
仮定の話ではありません、事実乗っていない状態です。
人を跳ねたこともありません。
あなたが人をはねたことがあってその経験で後悔した上での意見なら
ありがたいですがそうでないならば、必要ありません。
法律について聞いています。
ありのままの事実で有罪かどうか疑問に思っているので質問しています。
そのままとはどういうことですか?
意味がわかりません。
そのまま無抵抗に警察へ連れて行かれ、
すべて話をしています。
その上で、質問しています。
専門家や経験したことのある方の、意見を伺いたいと思っています
その後警察からは連絡がありません。
1ヶ月ぐらいで裁判所から呼び出しの連絡が行くと思うとの警察官
の言葉でしたが実際ど
のようになるのでしょうか?
経験者様の意見が聞きたいです。
引き続きよろしくお願い致します。
No.21
- 回答日時:
50万円の罰金または懲役1年以内
道路交通法違反の点数が6点
5万円以下は間違いです。
今回のケースは質問者様が自賠責が切れてからも日常的に運転を続けていたのなら、有罪となる可能性もあります・・・が、限りなく低い(まず無い)と思います。

No.20
- 回答日時:
なんか、みなさんの感情論が多く、よくわかりませんが、
質問者様は、バイクに乗っていないから、無罪であると主張する。しかし、起訴されて、裁判所で有罪判決がでないように、する方法がないかを質問していると思います。そこで、以下のようにしてはどうですか。
実際に、違法行為をしていないのであれば、質問者様自身が今回の取調べを行った警察官や警察署を訴えればよい。訴える理由は、
「調書の記録開始時点からずっとのどが渇いているので水分を補給させてほしいと訴えましたが聞き入れられず、3時間の間、一度も水分補給も許されなかった」
といわれているので、質問者様自身に対する人権の侵害とすればよい。
そして、この裁判において、自分が違法行為をしていないことを、立証すればよい。
この場合には、警察官や警察署は、真剣になって、質問者様の違法行為を証明できる、客観的な証拠探しを行うであろう。しかし、心配しなくても、質問者様は、自ら主張している通り、違法行為をしていないのであれば、裁判に勝てる。
質問者様、あなたに、この訴えを提起する勇気がありますか。
ないでしょうね。
この回答への補足
勇気とかどうなんでしょうか?
勇気のあるなしではなく、たいていの人は自分が無実だと思っていたり、
完全に無実だとは思っていなかったとして少しでも疑問があったとしても、
裁判の手間などを考えて、有罪を受け入れてしまうのではないでしょうか?
自分では乗っていないのに検挙され、疑問があったので、
ここで聞いてみましたが、ここでのみなさんの意見では、
今回の件では有罪だとする意見が大勢のようです。
それを踏まえて、有罪の場合の罰金の額を知りたいのですが、
50万円以下とされている方と、5万円以下とされている方の
2通りおられます。
ウェブで調べてみましたが、ウェブ上でもこの二通りの金額が出ます。
最近金額が引き上げられたと言うことなのでしょうか?
どちらが正しい金額か知りたいです。
もし、同じ罪で罰金を支払った方をご存知であるならば、
その時の金額を教えていただければ参考になります。
よろしくお願い致します。
No.19
- 回答日時:
前にも述べましたが違反事実があったか否か、貴方の言う事を全て信用するなら運転行為が無い以上違反に問うのは不可能です。
運転行為とは現実的に原動機あるいは電気の動力によって走行する事で単にエンジンを掛けただけでは運転に当たりません。また法的には1ミリ動いても既遂ですが現実的には10メートル程度の走行は必要です。No.18
- 回答日時:
・原付はご質問者の所有
・自賠責の期限がきれてしばらく経っていた
・検挙当日はまさに原付を運行しようとしていた
・原付は日常的な足として使われる乗り物
以上のような状況証拠からすれば、検挙以前に自賠責が切れた状態で、ご質問者が当該原付を運行したであろうことは強く推認されます。
刑事裁判の証明は、理論的100%の証明ではなくて、「合理的疑いを超える程度の証明」とされます。
例えば「普段は電車で通勤していて原付にはしばらく乗っていなかった。仕事も忙しくて、仕事が終わってから原付にのって買物に行くことすらなかった。たまの休みだったので久しぶりに乗ろうと思ったところを検挙された。」と弁解して、電車の定期や同僚などから、電車で通勤しているとか忙しかったことの裏もとれれば、上記推認について合理的な疑いがあり、自賠責が切れてから運行したことについて証明できないということになります。
しかし、「自賠責が切れてからは運行していません。」と、何の理由もなく否認するだけでは、上記の推認を覆すような合理的な疑いが生じたとはいえません。
証明の義務について質問されているので、もう少し説明すれば、ご質問者にも「それまで乗っていないこと」を証明する必要があります。
というのも、裁判での「証明」というのは、目撃証言など直接証拠がない限りは、間接事実(状況証拠)からするしかありません。この場合、「犯罪をしたという状況証拠」と「犯罪をしていないという状況証拠」を総合的に検討して、犯罪をしたのかどうか判断することになります。
検察官は「犯罪をしたという状況証拠」を裁判所に出してきます。これに対して「犯罪をしていないという状況証拠」が一切出されなければ、犯罪の証明があったとされてもおかしくありません。
ただし、このときは、検察官に犯罪事実に対する「証明責任」がありますから、検察官には「合理的な疑いを入れない程度」の高度な証明が求められる一方、被告人は「合理的な疑いを抱かせる程度」の低い証明でかまいません。
しかし、低い程度でいいといっても、その証明が全くの0では、検察官に勝てないでしょう。
以上、ご参考になれば。
No.17
- 回答日時:
>運転をしていたわけではないので、罪に問われることがないのか、
現行犯ではないので、他の物証により罪に問われるかどうか(若しくは罪に問うかどうか)が決まります。
>運転をする可能性が非常に高いと言う状況証拠だけで、処罰されるのか?
可能性で処罰される事はありません。運行した事実が有るか無いかでのみ処罰されます。
>乗っている現場を見つかったわけではないのに、裁判で有罪になることはあるのでしょうか?
自賠責切れ期間中に運行した事実とそれを立証するに耐える物証があれば裁判で有罪になる事はありえます。
>有罪の場合の罰金の金額、このまま、乗っていたことを認めない場合何か不利になることがるのかどうか
罰金の額については裁判での決定となりますので何ともいえませんが、反省の態度が認められない、故意の可能性が高く悪質と判断されれば実刑判決も全く無いとは言えません。
裁判に移行したとき乗っていた事を認めない(黙秘)は裁判官の心証に影響するだけですが、事実と異なる証言(乗っていない主張)を行えば偽証罪に問われる可能性があります。
それ以前に、素直に反省した態度で臨めば警察から検察への送検や検察での起訴を防げる可能性もあると思います。
これは個人的な意見ではありますがあまり、強行に黙秘し続けるのはどうかと思います。もちろん、黙秘したがために警察が送検を見送る可能性も否定は出来ませんが...
No.16
- 回答日時:
私もあなたの言う「素人」の立場ですから参考にはならないかもしれませんが...(一応、業務上の絡みで警察署や警察OBとは意見を交わす立場にありますが^^;)
他の回答欄に質問者様が記載されているとおり、犯罪の証明はあなたではなく、警察、検察に義務があります。
しかし、逮捕は必ずしも現行犯である必要はありません。
あなたが、自賠責切れ期間中に間違いなく運行していないなら、送検される可能性はありません。
しかしながら、運行した事があるならば例えば目撃証言、防犯カメラ等他の証拠により犯行を裏付ける事が可能と警察が判断すれば送検される可能性があり、その場合検察で再度事情聴取される事になります。
検察での事情聴取の結果、検察が起訴が必要と判断すれば裁判となります。
起訴されて、裁判となった場合、検察の提示した証拠とあなたの提示した証拠を比較して有罪か無罪かを裁判官が判断します。
これが、あなたが有罪か無罪かが決まるプロセスになります。
これを踏まえてご質問にお答えします。(長くなるので分割します)
No.15
- 回答日時:
NO1です。
特に感情的に書いたつもりはなかったので
スルーしてましたが
>法律の運用に何か変わりはあるのでしょうか?
有ってはいけないですね(基本的に)
でも、この前の段階がありますよ。
あなたが相対したのは警察官ですが人間です。
>3時間近く調書を取られました。
なぜこうなったのでしょうかね
この質問の回答のやり取りからも なんとなく想像がつきます。
もし、違った受け答えであれば現状も違っている「可能性」もあります。
何を書いても自分の気に入らないものは 有用な情報では無いのでしょうから、ここで回答を求めても あなたの場合と一致しないでしょう。
警察官を、どこまで「本気にさせた」かにもよるでしょうしね。
PS.
自賠責の意味を考えてください。
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