プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨日、原付を乗ろうとしたところをお巡りさんに呼び止められ、
ちょっといいですかと言われたので、「何かな?」とは思いましたが
特に悪いことはしているつもりはなかったので、
そのまま話を聞きました。

キーを挿して、メットインを空けた状態です。
エンジンはかけていませんし乗ってもいません。

その原付が自賠責の期限が切れてるとのことで、
そのままパトカーに乗せられ警察署まで連れて行かれ、
3時間近く調書を取られました。
そこで質問なのですが、この場合、私は、実際にはまだ、乗っていなくて、乗ろうとしている前に検挙されました。
エンジンもかけていません。
調書にも運転をしたことは認めずに、運転していたとは記載いしないようにしてもらいました。
この場合、運転をしていたわけではないので、罪に問われることがないのか、運転をする可能性が非常に高いと言う状況証拠だけで、
処罰されるのかどっちなんでしょうか?

警察から解放されたあとその足でコンビニで自賠責に加入をしました。

乗っている現場を見つかったわけではないのに、
裁判で有罪になることはあるのでしょうか?

たいへん不安に思っています。

どなたか似たような経験のある方がいたら
ご指導をお願いしたいです。

有罪の場合の罰金の金額、このまま、乗っていたことを認めない場合何か不利になることがるのかどうか教えていただきたいと思います。

よろしくお願い致します。

A 回答 (24件中21~24件)

犯罪とは構成要件に該当し違法有責な人の行為を言います。

今回お尋ねの件は結論から言うと構成要件に該当しないので罪に問う事は出来ません。ただ今回の件のみと解釈して下さい。それより以前に自賠責保険が切れて運転していた事実が証明されれば(これを法律上認知と云う)罪に問われることとなります。さて本題ですが構成要件該当性ですが、第一自賠責保険が切れていた事を知っていたか否か(知情性)この法律は過失罰は無いので、知らない分からないは処罰されない。第二に切れていることを承知で運転行為をした。運転行為は必ず道路(不特定多数の者が自由に出入りできる駐車場、空き地などもこれに含まれる)を原動機=エンジンあるいは電気の動力を使い走行した。事が構成要件となります。よって知情性は別として運転に関してはいわゆる未遂で既遂では無いので処罰=訴追されません。

この回答への補足

唯一希望の持てるご意見をいただき心強いところなのですが、その他の回答者さまの回答では、希望の持てない回答内容です。

回答いただいた、それぞれの方のご意見は理解できるのですが、実際の法律運用の段階ではどうなるのでしょうか?

複数の方の回答のように、事実ではなく、それを解釈する人間により恣意的に解釈され、その時々によって、対応が変わってしまうものなのでしょうか?

事実として、運転はしていないが運転しようとしているとみなされても不思議ではない状況でした。

でもその状況で人によって解釈がまったく異なり、事実、被疑者として
3時間もの間、拘束されると言う状況に陥ったことにも疑問を感じています。

実際似たような事例に遭遇された方の意見や専門家のご意見を聞かせていただければうれしく思います。

引き続きよろしくお願い致します。

補足日時:2009/05/05 15:49
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キーを挿して乗ろうとしていたんですよね


ならば未遂です罪になります
まあこのていどなら厳重注意で不起訴でしょう
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自賠責切れの取調べを受けたということは、当日の運行目的とか走行経緯、普段の使用状況等を聞かれましたよね?



当日だけのことで乗ってないところを検挙されたと言われても、そういった使用状況で、自賠責切れを検挙することも可能ですよ。
どうしても、認めないと裁判に挑むというのであれば、警察も面子がありますので、ご質問者の家庭や職場もしくは学校に事情聴取ということもやるかもしれませんね。
その辺りは警察がどこまでやる気があるのかなので、なんとも言えません。

それよりも事実はどうなのですか?
自賠責が切れているのを忘れて乗っていたのですよね?

ホントにまったく乗ってないというのであれば、しっかり戦って下さい。
事実乗っていたのであれば諦めたほうがいいです。
素直に認めて、反省した態度であれば、うっかり失効扱いで終わったのかもしれませんけど、ご質問者のように意地になって乗ってないのになんで検挙だ!?という態度の方には警察も温情措置はしませんよ。

この回答への補足

感情論ではなく法律の運用、解釈について聞いています。
事実、乗っていない状況での検挙です。それが適正であるどうか
の解釈を希望します。

よろしくお願い致します。

補足日時:2009/05/05 14:26
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>その原付が自賠責の期限が切れてるとのことで、


自賠責は強制加入ですので、乗っている場面がどうのこうの
問題ではないのでは?
家の倉庫にずっと置いていたと言う状況ではなく
路上で声をかけられ、自賠責が切れていて・・
その後すぐに自賠責をかけたんですよね?
車の場合だと、自賠責を掛けてないと車検すら受けられません。
バイクも登録の際に、強制的に入ることが義務付けされてるはずです。
最低限の傷害保険ですので、乗っていた乗っていなとごねる意味はないように思います。

>乗っている現場を見つかったわけではないのに、
>裁判で有罪になることはあるのでしょうか?
所有者ですよね? 逆に本当に 自分は無罪だと思っているのでしょうか・・

この回答への補足

路上ではなく駐輪場です。
感情論ではなく、法律に関しての質問です。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3147571.html
などでもそれほど厳しくとがめらることもないとの
回答もあります。

乗っていないくても処罰の対象なのか疑問に思っています。

>無罪と思っているのでしょうか?

わからないので質問しています。
感情論でなく経験のある方や、法律のわかっている方に回答いただきたいと思います。

今回の件で有罪になるのかどうか、罰金の金額を知りたいです。



保管しているだけの状態でも有罪なのでしょうか?

補足日時:2009/05/05 13:46
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