
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
代表取締役と取締役が、仕事上の打合せをしながらラーメンを食べた。
しかしその代表取締役と取締役は夫婦であるため、このラーメン代を経費にするか、個人的な食費とするか、という問題は結論から言えばどっちでも良いと思います。つまり法的に見ても税制的に見てもどっちにも解釈できる事例です。
旦那さんが言う「脱税」というほど深刻な事例でもないし、かといって断固経費にすべきという事例でもありません。
これが夫婦だからややこしいだけで、これが他人同士の役員のラーメン代なら会議費や厚生費で処理している経費だと思います。
質問者様のご指摘通り「私は節税とは思いますが、脱税とは思えないのですが」というのが正解だと思います。
ありがとうございます。私の趣旨に賛同される方もあらわれ少しほっとしました。
こんなささいなことを発端に激しい夫婦喧嘩になり
ついに昨夜は離婚届をだす・ださないの話にもなってしまいました・・
(結局、私が提出しに行こうとしたところ、夫があわてて用紙を取り上げ破ったため無効になりましたが)
あらためて文章にすると笑える夫婦ですね(笑)
No.6
- 回答日時:
NO1です。
夫婦喧嘩が発展して離婚の話・・まで、
それほどもまでにもめるなら、経費扱いはやめれば良いでしょう。
節税といっても、せいぜい数千円の話・・
離婚・まで発展するほどのこともないと思うのですが・・
原因は他にある様に思います。
今回の件は単なるきっかけ・・・
正論も大切ですが、それを立てに、さらりと引けば良いものを引かずにに行き着く所まで行ってしまうのは、本末転倒。
今回は旦那の顔を立てれば済む事でしょう。
前回も書きましたが、どうせ経理など質問者さん任せでしょう・・
はいはいと言いながら、自分の思う通りにやってしまえば良いだけの話・・・
亭主など、自分の手の平で躍らせておけば良いだけ・・・
本当にその通りですね
頑固で融通がきかない夫なので困っています
とりあえず経費にしないことで収入も減るので
そのぶん夫の好きな酒を我慢させようと思います
ありがとうございました
No.5
- 回答日時:
私は個人事業主ですが接待交際費に当たると思います。
税務署には仕事の話をする為にこのラーメン屋サンに行きました。とゆぅ名目で落ちます。
個人事業主なら経費にできる、という話は聞いたことがあります
「こんなことなら法人化するべきではなかった!」と夫に責められ、またもや大げんかになっています
No.3
- 回答日時:
http://www.sato-tax.net/article/13366799.html
2,3年目くらいで キッチリいろいろ税務署さんが調べるのはよくありますよ(1年目のもさかのぼってチェック)
わかりやすいホームページの提示、ありがとうございました
社内・社外どちらでもOK。。というのであれば
やはり会議費になると解釈しちゃっていいのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>先日、2人で仕事の話をしながらラーメンを食べたのですが…
仕事をしていなくてもご飯は食べなければならないでしょう。
ご飯を食べることと仕事をすることとは関係なく、経費にはなりません。
>夫いわく「外注先の人もまじえての打ち合わせの食事なら経費になるが…
100点満点。
>私は節税とは思いますが、脱税とは思えないのですが…
税務署も隅から隅までチェックできるはずがない、見つからなければよいという考えは、スーパーで
「小さな商品はポケットに入れても、レジ係にも警備員に見つからないだろう。」
というのと同じです。
あなたは、平気で万引きができる性格なのですか。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
結局、法律上、このような行為は「脱税」になるのでしょうか
いろいろな本を読んだのですが、明確に指摘しているものが見あたりませんでした
会社の利益をだすためにがんばろうと思ったのですが
夫に「脱税」呼ばわりされて気分が悪かったので
もしそうであるのなら、経費として計上しないつもりです
No.1
- 回答日時:
その程度の話で激怒する・・事の方が??
領収書さえあれば、経費として落とせます。
その内容まで税務署は関知しません・・
お金をどの様に使おうと、経営の範疇ならそれは経営者の自由裁量です。
但し、それが経費として認められない場合もあります。
それはケースバイケースです。
経費として認められない場合も脱税でも何でもありません、確定申告を行う時に、税理士などに頼む事になることでしょう。
その時点で訂正すれば良いだけ・・
もしくは税務署に指摘されても訂正すれば済みます。
質問者さんも黙って領収書を貰い、経費として計上すれば良いだけ・・
どうせ、経理は質問者さんの役割では・・
ご主人の性格も十分ご存知でしょうから、その辺は上手くやることです。
まあ、激怒するほどのことでもない・・と思います。
日本の税制と言うか、記帳など何時でも訂正できますし、パソコンなら尚更・・
経費として認められなくとも税金が増える分など極僅か・・です。
ご回答ありがとうございます。
結局、法律上、このような行為は「脱税」になるのでしょうか
いろいろな本を読んだのですが、明確に指摘しているものが見あたりませんでした
会社の利益をだすためにがんばろうと思ったのですが
夫に「脱税」呼ばわりされて気分が悪かったので
もしそうであるのなら、経費として計上しないつもりです
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