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確定申告についてお聞きしたいことがございます。

25歳男性です。よろしくお願いします。

例えば、20XX年1~3月まで派遣型アルバイトを行い、収入がありました。
20XX年4~12月までは公務員として働いています。


この場合、公務員での働いた分の年末調整作業は、事務方さんが自動的に行ってくれますが、
1~3月のアルバイト分はどのようにして、確定申告or年末調整行うのですか?

A 回答 (3件)

面倒くさかったら事務方さんに頼んだらよかったのに。


その分しっかり公僕の仕事をなされたら、
納税者としてはこれに勝る喜びは有りません。
アドバイスが遅かったりしたらごめんなさい。
もっと早く相談すべきだったかも。
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございます。
実は、今年の話です。今から3月までアルバイトをしようか悩んでいました。
公僕、全力を尽くして頑張ります。民間の営業で2年行っていましたので、無駄・時間の効率化・意見の主張等、民間での経験を生かします。
なめている人がいれば注意します。

ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/02 13:21

アルバイト勤務先をA、公務員として勤務先をBとします。



◆Bでの年末調整及び税務署への確定申告について:
(1)Aに扶養控除等申告書を提出した場合は、BにAの源泉徴収票を提出して、Bで年末調整を受けます。それでお仕舞いです。確定申告の必要はありません。
(2)Aに扶養控除等申告書を提出した場合でBにAの源泉徴収票を提出しなかったケースでは、Aの給与が20万円以下なら確定申告を要しませんが、20万円を超えるときは確定申告が必要です。
(3)Aに扶養控除等申告書を提出しなかった場合も(2)に同じです。

◆区市町村役場への住民税に関する申告について:
C.(1)のケースでは申告を要しません。
D.(2)のケースで税務署へ確定申告しない場合は、区市町村役場への申告を要します。確定申告する場合は、申告を要しません。
E.(3)のケースでは、Dに同じです。
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この回答へのお礼

大変わかりやすいご説明ありがとうございます。

これにて、理解しました。

これで、全力でアルバイト並びに、4月以降の公僕も全力で行えます。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/02 13:23

「20XX年」とはいつのことですか。


5年以上前のことなら、時効です。

5年以内なら、バイトと本業と両方の源泉徴収票を添えて確定申告。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
この話が昨年分のことなら、これから 2/18~3/17 に申告すれば問題ありません。
https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm

この話が一昨年以前のことなら、期限後申告であり、納税額がある場合は利息分としての「延滞税」をはじめいくつかのペナルティがあります。
申告の結果が還付になる場合は、利息まではもらえません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございます。

実は今年の話です。今から3月までどのようにしようか迷っていました。

申告がややこしくなければ、アルバイトをしようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/02 13:22

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