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現在主人がうつ病となり障害年金の申請をするところですが、うつ病で1・2級の取得は可能なのでしょうか?
以下が現在の状況と医師よりいただいた年金用診断書の内容です。
・H17年より休職中で現在の状況ではこのまま来年解雇となる状態
・医師より年金受給は可能とのことであったので今回申請決意
・受給用件はみたしている(保険料納付用件・1年6ヶ月の要件等)
医師の診断書の内容
現在
・入院無し
・自室に閉居しており、他人との接触および家族との会話ほとんど無し
・適切な食事、身辺の清潔保持、金銭管理、他人との意思伝達、身辺の 安全保持
全て「できない」
・通院服薬
自発的にはできないが、援助があればできる
・日常生活能力の程度
精神障害を認め、身の回りのこともほとんどできないため、常時介護 が必要
・現時点での労働能力
皆無
・予後
全く楽観できない
1年6ヶ月時点
・適切な食事、他人との意思伝達
できない
・身辺の清潔保持、金銭管理、身辺の安全保持
自発的にはできないが援助があればできる
・通院
おおむねできるが援助が必要
・日常生活能力
精神障害をみとめ日常生活における身の回りのことも多くの援助が必 要
というような内容でした。
このような状態で1年6ヶ月時点および現在、年金受給は可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
障害年金の難しいところは、診断書や申立書による書面での判断によるものだというところですよね。
障害者手帳2級と年金の障害等級が酷似するわけではないので、なんとも言えませんが、
代行で行った障害年金請求のなかで、「おっ!」と思ったのが、
病状申立書に普段の生活について、これだけ困ってます!ということをひたすら記入することです。
以前、代行で伺ったことを箇条書きで1度書いてから、文章にして表1面では足らないくらいの状態になった方がいて、
裁定が下りたと連絡を頂いたら、自分の手ごたえは等級の資料を確認して3級程度かな?と思っていたところ、2級で受給できたこともありました。
診断書は先生の所見に過ぎません。
請求するのは本人ですものね。。。
もし請求されるのであれば、まず困っていることを紙に記入してみてくださいね。
きっと、役に立つと思います。
障害年金の請求は診断書等の料金が発生してしまうので、石橋をたたいて渡る位の感じで…と言われますが、やってみないと分からない部分もあります。
先ずは担当の先生に障害等級に該当しそうか、確認もお忘れなく…。
ありがとうございます。
症状申立書はやっぱりかなり重要なんですね。
きっちりと書きたいと思います。
医師からは2級に該当するはずと一応回答は得たのですが不安で・・・
No.4
- 回答日時:
主たる障害がうつ病で既存障害がPTSDとの診断書で障害基礎年金2級を受給しています。
結論から申し上げますと、今まで数多くの年金受給者を見てきましたがうつ病で1級の年金受給者は存じ上げません。
しかし、その診断書の内容からすると自分の場合と酷似していますので2級の可能性も高いと思います。
もちろん最終的な判断は専門の国の医師が判断することなので参考程度でお願いします。
ありがとうございます。
さすがに主人の収入が全く途絶えている状況で、生活に困窮しております。なんとか2級を受給できればいいのですが。
No.3
- 回答日時:
誤ったクチコミ情報などが流れていることがたいへん多いのですが、
精神科病院などへの入院歴の有無は直接関係なく、
精神障害者保健福祉手帳の交付の有無とも、実は無関係です。
あくまでも、国民年金・厚生年金保険障害認定基準に照らし合わせて、
それに該当すれば、他の要件(保険料納付要件・初診要件)を満たせば
障害年金を受給し得ます。
記載内容だけを判断して障害等級をうんぬんすることは、
回答者は医師などではないわけですから、適切ではないと思います。
ただ、一般論で言えば、記載されている内容は、
精神障害による障害年金の2~3級に該当するような状態であろう、
とは申しあげることができるとは思います。
とはいえ、必ずそうである、と断言できるものでは決してありません。
(断言してしまうのは、非常に危険だと思います。)
ここが精神障害のむずかしいところで、
身体障害とは異なり、検査結果などを数値化するのが不能なため、
医師診断書のほか、病歴・就労状況等申立書の記載内容などが
どれだけ詳しく、正確に記されているかによって
総合的に判断するしかないのです。
極論すれば、人それぞれである、と申しあげるしかありません。
No.1
- 回答日時:
あくまで一般的にですが鬱の場合1級は厳しいですね
鬱なので精神障害者保険福祉手帳の支給になりますが
鬱の場合2~3級となると思います。
等級の基準なんですが
1級:日常生活を不能ならしめる程度のもの。目安として長期入院中か入退院を繰り返している状態。
2級:日常生活が著しい制限を受ける程度のもの。在宅生活をおくることは可能だが日常生活に不自由をきたす状態。
3級:労働に著しい制限を受ける程度のもの。目安として保護的就労や理解のある職場でなら働ける状態。
ってことになりますので
旦那様の場合2級に相当することになると思います。
受給が可能かどうかですがやはり審査次第ってことになりますね。
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