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現在、想定している集合住宅では、下記の状態になっています。

駐車場の一部、および一つの占有部が、現在の管理会社の名義になっている。
数年前に、管理会社所有の駐車台数と、管理組合所有の駐車台数の見直しを行ないました。
結果、管理会社の方が、過去数十年にわたり、多くの駐車場収入を得てきた実態がわかりました。

この点について、管理組合は、管理会社に対して、数十年分の差額分の返却を求めることは可能でしょうか。
手続き等、ご存知でしたら、教えて下さい。

A 回答 (1件)

債務として考えれば時効は5年です。


それ以前の分の返却義務は無いです。
相手も判っていてやっていると思うので、弁護士と相談して請求手順等を考えないと
向こうに出し抜かれます。

時効のことを失念しているようでは勝ち目が無いですから、弁護士に
相談することをお勧めします。
早い方が良いのでは?
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この回答へのお礼

親切なご回答ありがとうございました。

想定事例の管理組合が、時効のことをどう考えているのか掴めていませんが、業者と関係の無い弁護士の参画が必要だと思います。

恐らく、業者は、施工~販売~管理~現在までの間、確信犯的に、動いていると思われるケースだと思います。

お礼日時:2009/05/09 02:37

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