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お尋ねします。

Aには前妻との間にBという子供がいる。
前妻は再婚し再婚相手とBは養子縁組している。
Aは再婚し後妻との間に子供はいない。

以上の条件の場合で・・・
特別養子縁組でない限り、BにはAの遺産を相続する権利があると思います。
が、AはBに遺産を相続させる気はありません。

このような場合・・・
(1)特別養子縁組かを確認する方法は!?
(2)どのような手続きをすればBに遺産を相続させないで済むのでしょうか!?(遺言状を残せばOK?)

ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

(1)戸籍を見ればわかります。



(2)普通に養子になって、廃除や欠格事由にあたらなければ、様式の整った遺言を残しても、遺留分(法定相続分の半分)だけはBにいきます。

Aを納得させるためには、こうしたところでどこの誰かもわからないものが回答していたというだけでは到底無理でしょうから、相続法の初歩くらいは、ハウツーものでもいいので、お読みになったらいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
たとえAと後妻の間に子供がいたとしても相続の権利は変わらないですね。

お礼日時:2009/05/10 14:34

特別養子縁組は六歳未満の子しかなれません。


家庭裁判所で取り消しをすればいいのです。
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