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現在週4,5回、一日8時間でアルバイトをしています。必ず週5回シフトに入れてもらえるわけではないので、もうひとつ掛けもちで契約社員の仕事をしようと思っているのですが、その場合現在のアルバイト先には報告したほうがいいのでしょうか?現在のアルバイト先がフルタイムで働けるということで入っているので言いにくいのですが、どうしても他の社員さん達と同じように必ず週5回シフトに入れてもらえないので、かけもちをしたいと思います。
それから有給なんですが、アルバイトでも有給はもらえると聞いたのですが、私の場合現在のバイト先で仕事を始めてから1年以上経つのですが、その間に一ヶ月くらい休みを取ったりしていたのですが、それでも有給はもらえますか?
ご存知の方いらしたら教えてください。

A 回答 (3件)

有給休暇については


 ・週の契約時間が30時間以上(もしくは5日以上出勤)なら、6ヶ月の出勤率が80%以上なら
  半年後に10日の有給が発生、同様に1.5年後に11日の有給が発生・・1年ごとに1日増えて発生します
 ・週の契約時間が30時間未満の場合、出勤率が80%以上で
  週4日出勤で半年後に7日、1.5年後に8日・・・
  になります
・最初の契約時の契約時間、週の契約日数で判断します
>その間に一ヶ月くらい休みを取ったりしていたのですが、それでも有給はもらえますか?
 ・入社後6ヶ月以内だと、出勤率は80%を割るでしょうから、6ヶ月後には有給は付かない
  6ヶ月を過ぎてからだと、最初の6ヶ月後の有給は発生する、1.5年後に関しては現在進行の為、出勤率による
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有給休暇は労働基準法で明確な規定があります。

もちろん、バイトでも派遣でも規定に達していれば有給休暇が貰えます。

週に4、5日で一日八時間で一年以上続けていれば、有給は貰える可能性が大きいので、バイト先の社員さんに伺った方がいいですよ。もしかしたら忘れているかもしれません。もし、バイトに有給休暇はあげないと言われたら役所へ行って職場について相談してみるのもいいかもしれないです。
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アルバイト勤務や正社員としての勤務に限らず、どんな勤務体系であろうとも、掛け持ち勤務はほとんどと言えるような企業やお店において、厳禁行為とされております。

いくら収入が少ないや勤務時間が少ない等、いかなる理由があっても厳禁行為そのものです。
例え、現在の勤務先に伝えたとしても、掛け持ち勤務を無断でしていたとしても同じ事で、解雇されても何も勤務先には言えませんし、給料支給がゼロになったとしても質問者自身が世間一般的に認められている規則(常識)を破っているのですから、何も言えませんし無論のこと反論さえ出来ず、解雇に従うのみとなり兼ねません。
更に、ハローワークや労働基準局等をあてにしても無駄なことです。
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