No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず当時、在職中の死亡なのでしょうか?
ちなみに今も昔も、遺族厚生年金に時効はないです。障害年金も同じことが言えます。
でもおかしなことに、国民年金の死亡一時金は死亡の翌日から2年で失効します。
なので年金額の遡りが5年までとなるだけ…。但し一昨年位から時効も撤廃されましたけど、添付資料に死亡届や当時の資料が必要なケースもあるのでなんとも言えませんが…。
S61年までは厚生年金と国民年金が別物扱いの年金制度(旧法)でしたので、厚生年金20年ないと受給できないとされていました。
S50年頃から20年なくても受給権が発生できるように、通算年金制度(国民年金+厚生年金の期間が合わせて…○年以上あれば権利発生しますよ、という考え方)ができました。
S45年に亡くなっているので、おそらく加入期間の問題で受給は困難かも知れませんよ。
社会保険事務所で抽出する、資格画面ないと的確な回答はできませんけど…(^^;)
旧法の年金は特に難しく、T15年以前に生まれてらっしゃる方が旧法の年金を通常の老齢年金として受けています。
その為、旧法の年金制度の理解されている人はごく稀です。
私も仕事で旧法に当たるケースが少ないので、
的確な回答できずすみません。
ご参考まで。
この回答への補足
ご丁寧な回答、どうもありがとうございます。
在職中の死亡でした。明治43年生まれで兵役の期間もあり、終戦後から37年まで国民年金にはいっていました。
亡くなった時、義母も正社員で厚生年金に加入していました。
当時、全く遺族厚生年金の知識がなく、契約していた会計事務所からも何のアドバイスもなかったので、ここに質問させていただいたのです。
申し訳ありません、補足の続きです。
義母の件も教えてください。
義母には老齢年金の手続きの案内が52年12月の誕生日以降にということで来ていたのですが、当時、末期がんの闘病中で、嫁の私が代理で社会保険事務所に行けばよかったのですが、翌年の夏に61歳で亡くなるまでその余裕もなく、亡くなった後に問い合わせたら「死亡したのなら遡って出すことはできません。」とのことでした。たとえ半年分だけでも・・・と思ったのですが、そういう制度なのですね。
義母も在職中だったと思うのですが。
No.2
- 回答日時:
遺族年金の制度自体は昭和17年の制度発足時からあります。
ただ、このケースは、在職中の死亡でなければ受給できる見込みは
無いかと思われます。
下の方が書かれているように、昔はひとつの年金制度のみで
受給資格を得ていないと、遺族年金は出ませんでした。
それが複数の年金制度を通算してよいことになったのは、昭和51年
8月からです。
いまからさかのぼって受給できるかについては、お近くの
社会保険事務所などでお問い合わせ下さい。
年金の請求行為については、5年の時効があります。つまり、仮に
さかのぼって受給できることになった場合、請求の日から5年以上過ぎた分は時効で年金を受け取ることが出来ません。ただ、今は時効特例法で受け取ることができる場合もあります。
この回答への補足
ご丁寧な回答、どうもありがとうございます。
在職中の死亡でした。明治43年生まれで兵役の期間もあり、終戦後から37年まで国民年金にはいっていました。
亡くなった時、義母も正社員で厚生年金に加入していました。
当時、全く遺族厚生年金の知識がなく、契約していた会計事務所からも何のアドバイスもなかったので、ここに質問させていただいたのです。
それと、義母の件も教えてください。
義母には老齢年金の手続きの案内が52年12月の誕生日以降にということで来ていたのですが、当時、末期がんの闘病中で、嫁の私が代理で社会保険事務所に行けばよかったのですが、翌年の夏に61歳で亡くなるまでその余裕もなく、亡くなった後に問い合わせたら「死亡したのなら遡って出すことはできません。」とのことでした。たとえ半年分だけでも・・・と思ったのですが、そういう制度なのですね。
義母も在職中だったと思うのですが。
No.3
- 回答日時:
補足、拝見いたしました。
亡くなられた義父さんは、終戦~37年まで国民年金に加入されていたとのことですが、国民年金はS36年4月から制度が開始なので、加入はされていたかは定かではなさそうな気がします。
また、知り合いの社会保険労務士の先生に確認したところ、
旧法でも、在職中であれば今も昔も請求は可能とのこと。納付用件として、厚生年金に6ヶ月以上加入していれば、請求手続きさえすれば、問題なく受給できたようです。
本人(義母さん)が在職中で厚生年金加入していたとしても、老齢厚生年金の受給権が発生しているわけではないので、選択することもない状態です。
純粋に遺族年金を受けることができます。
基本的に、義母さん以外に18歳未満のお子様がいらっしゃれば、母子年金(今でいう、遺族基礎年金)を受けることができたと思います。
また、義母さんのみで、本人が死亡してしまったら遺族年金は発生しません。
義母さんが亡くなられて、お嫁さんが社会保険事務所に行かれたとのことですが、一緒にお住まいでしたでしょうか?
生計維持と言って、死亡した人と請求者が一緒にお住まいであれば問題なく生存時の年金は受け取れます。もしくは、単身赴任の家庭みたいに住所は別だけれど金銭面で援助があり、一緒に住んでいるのと同じ世帯だと証明を提出すれば、問題なく受給できました。
でも、やはり受給できる範囲があり、1番目・配偶者、2番目・子供、3番目・父母、4番目・兄弟、5番目・孫。
条件さえ揃えば、請求は可能だったと思われます。
以上のような感じです。
今でこそ騒がれているから親切になりましたが、社会保険事務所のあり方も考えるべきですよね…。
重ねてご丁寧にありがとうございました。
「終戦~37年まで国民年金に加入していた」と書いてしまったこと、お詫びします。「はず」というようなあいまいな表現はどうだろうと思ってしまいました。かたい性格だったので、間違いはないだろうと思ってのことでしたが、S36年4月からだろうと訂正します。
会計事務所はそういうことまではアドバイスしてくれなくて当然でしたね。電話ででも社会保険労務士さんに問い合わせてみればよかったですね。
義母とは同居でした。ただ義母が生計維持していたとまでは言えない状況でした。子供も成人していたので。
社会保険事務所の職員もパーフェクトとは言えないと疑って、別の自治体
にまで念のための問い合わせをすべきだったのですね。
知人から遺族厚生年金制度の事を聞かれて、ふと昔々の我が家のことを思い出し、疑問に思って今回質問させていただきました。
どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
義母の方についての質問が出てますので、回答します。
まず、老齢年金は国民年金単独で、もしくは厚生年金単独で規定年数をクリアして受給できる状態であったかどうか。
遺族年金をもし受けられたのであれば、自分の年金は1/2が支給停止になります。
旧法(原則大正15年より前に生まれた人)の年金は結構複雑なので、
ここでは十分な回答ができかねます。細かい内容は社会保険事務所で問い合わせていただく方が賢明です。すみません。
ありがとうございます。
義母は、大正五年生まれ、厚生年金は昭和37年から53年(死亡時)まで、現職ということでかけていました。52年に、社会保険庁からだったでしょうか、老齢年金の手続きをするよう、書状が来ていました。その年の十二月に誕生日がきて、その日以降に社会保険事務所に行って・・と書いてあったと覚えています。
いまさら、問い合わせや受給などということは全く考えてもいませんでしたが、もし年金番号などの書類がわが家にまだ保管されているようなら、社会保険事務所に聞くだけ聞いてみようと思います。
No.5
- 回答日時:
微妙なところですね。
しかし、通知が来たと言うことは、厚生年金単独で35歳以降15年以上
加入していたことにより、特例により老齢年金の受給権をクリアできたのでしょう。ただ、そのときは在職中で厚生年金加入中でしたから、二割カットの支給額になるのか・・。
ただ、義父の死亡時に厚生年金を自身で加入していたとのことですから、通常ですと生計維持の要件が満たせないので、死亡当時、遺族年金は出ませんと言われた可能性があったのかもしれません。
義母の自分の老齢年金がいくら出るのか、そもそもいまから請求して受給出来るのか、ここでは即答しかねます。ただ、話からすれば受給資格そのものはお持ちのようだったと思われます。(文中敬称略)
たびたびありがとうございます。
「義父の死亡時に厚生年金を自身で加入していたため、生計維持の要件が満たせないので遺族年金が出なかった」ということで納得します。
詳しくお答えいただき感謝します。
世の中には、このようにすでに死亡してしまっているなどのためにうやむやになったままの受給権がゴマンとあるのでしょうね。
お国のなさりようは、大学院の枠の拡大や法科大学院設置による高学歴ワーキングプアつくり、預金1000万円以上を投資などに向けさせてサブプライムローン等で大損をさせ、昔は屯田兵や満州・北朝鮮・ブラジル等への棄民政策など、巧妙な騙しのテクニックは見事というほかないですね。
庶民よりも、それによって生まれるどこか大きいところの利益だけに心を砕く一貫性だけがくっきりと見えますね。
一人一人がしっかりするほかないということなのでしょうね。
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