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私は先月解雇されました。
勤務時はサービス残業も日曜出勤も有休休暇も有りませんでした。
解雇されたから法廷で争いたいのですが、まずはサービス残業の件で請求したいと思っています。
会社に勤めていたときはタイムカードは無く、作業日報に自分で作業開始時間と終了時間の記入欄が有り、毎日記入していましたがその控えが有りません。
 ところで 作業日報の開示請求をしたいと思うのですが 何年前までの書類が残っているかお教え願います。

 

A 回答 (1件)

法律で残す期限は3年。


但し、労働債権(時間外労働の賃金等)の請求時効は2年です。

ちなみに、原告側が時間外労働の事実を客観的に証明しない限り、
日報の開示は難しいですから、参考まで。
(任意なら企業は絶対開示しませんし、義務もありません)
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この回答へのお礼

参考になりました。
有難うございました。

お礼日時:2009/05/11 20:02

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