
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
> アルバイトに関することで、時給に深夜手当ても含まれるという
> 書類を役所?に提出すれば、22時以降の深夜料金をつけなくても
> よいのですか?
労働契約を締結する際に、その旨を書いた書面を労働者へ提出する事で可能。
役所への届出は不要。聞かれたら上記書面の写しを根拠書類として見せればお咎め無し[深夜労働の割増しを支払っていないのではないか?と言う点に対して]。
> 時給1000円(深夜料金を含む)
1000円=時給×(1+0.25)
1000円÷1.25=時給
よって、時給は800円であり、深夜労働に対する時給の割増しは200円。
金額だけを見れば、最低賃金法に抵触いたしません。
【地域別最低賃金】 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/m …
> そう書いてあると、深夜料金を請求することはできないのですか?
22時以降のバイトに対する時給がその様に書かれており、実際にその通りに計算されたバイト代が支払われるのであれば、深夜に対する追加請求は出来ません。
> 自分は法律に関することは良くわからないので、
> どんな法律のどんなところにそういった
深夜労働に対する割増しが必要だという条文は「労働基準法第37条」
深夜労働に対する割増率は「割増賃金令」
最低賃金については「最低賃金法」と、それに基づく各都道府県労働局の発表数値(→ http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/m … )
No.1
- 回答日時:
22時をまたぐ場合には、22時以前の時給に25%上乗せしなければなりません。
22時以降5時までの勤務が時給1000円なら25%上乗せして提示しているので問題性はありません。時給が750円に深夜手当が250円です。
最低賃金法に抵触する可能性がありますが。
これらは労働基準法に該当します。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%B1%E5%A4%9C% …
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E4%BD%8E% …
そもそも労働してから請求するのが間違っています。労働契約ですので、最初に提示した給料が不満なら、契約をしない権利が労働者にあります。不満ならバイトしなきゃいいのです。
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